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更新日:2022年6月1日
流域下水道の事業計画は、下水道法第25条の11第2項に基づき、定める計画です。下水道事業計画は、全体計画のうち、5~7年間で実施する予定を定める計画であり、沖縄県では、中部流域下水道(那覇処理区・伊佐浜処理区)、中城湾流域下水道(具志川処理区)、中城湾南部流域下水道(西原処理区)について、事業計画を策定しています。
・中部流域下水道事業計画書(変更) (令和3年度)(PDF:4,164KB)
・中城湾流域下水道事業計画書(変更) (平成30年度)(PDF:2,400KB)
・中城湾南部流域下水道事業計画書(変更) (平成30年度)(PDF:540KB)
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