ホーム > レンタカー事業者送迎バス燃料支援事業について
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更新日:2023年11月7日
沖縄県におけるレンタカー事業者については、長引く新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、減車をせざる得ない厳しい状況にあるところであり、さらに原油価格・物価高騰に伴う送迎バスの燃料費の影響を大きく受ける状況にある。
そのため、送迎バスを運行するレンタカー事業者の事業継続等を支援するため、送迎バスに係る燃料高騰分に対し、補助金を交付する。
<説明会の開催について>※終了しました
〇日時:令和4年9月12日(月) 10:00~12:00
〇場所:沖縄県庁13階第1会議室
※新型コロナウイルス感染症対策のため、大変申し訳ありませんが、1事業者あたり、参加人数は1名でお願いしします。
※台風12号の影響により、当日、暴風域に入っている場合、公共交通機関が運休となり、その場合は開催中止となりますので、ご理解のほど、よろしくお願いします。
道路運送法第80条第1項に定める自家用自動車有償貸渡業の許可を受けている事業者で、沖縄県内に本社又は営業所を有するレンタカー事業者
本事業における補助の対象となる事業は、空港とレンタカーの貸出を行う事業所の区間内を、送迎バス(送迎に利用するバス以外の車両を含む。以下同じ)により運行する事業です。
ただし、那覇空港までの送迎バスの運行は、沖縄県レンタカー協会が許可書(那覇空港のりば(中の島)許可書)を発行している事業者による運行や那覇空港事務所の空港管理規則に違反しない利用(レンタカー返却後、空港まで送る場合の運行など)のみ、補助金の対象とします。
上記に違反する場合は、不適当な運行に該当し、補助金の対象外となりますので、ご注意下さい。
また、離島空港についても、空港とレンタカーの貸出を行う事業所の区間内を、送迎バスにより運行する場合は、補助金の対象となります。
<令和4年度第1期:受付終了>
補助の対象となる経費は、令和4年4月から令和4年9月末までの期間中において、空港とレンタカーの貸出を行う事業所の区間内を送迎バスにより運行する場合に必要な燃料に要する費用です。
※令和3年度における燃料価格(物価高騰前)と令和4年度における燃料価格(物価高騰後)の差額に令和4年4月から令和4年9月末までの燃料使用量を乗じた額が補助金となります。
<令和4年度第2期:受付中>※更新しました
補助の対象となる経費は、令和4年10月から令和5年3月末までの期間中において、空港とレンタカーの貸出を行う事業所の区間内を送迎バスにより運行する場合に必要な燃料に要する費用です。
※令和3年度における燃料価格(物価高騰前)と令和4年度における燃料価格(物価高騰後)の差額に令和4年10月から令和5年3月末までの燃料使用量を乗じた額が補助金となります。
※ただし、令和4年度第2期については、燃油価格・物価高騰の影響が令和3年10月頃から始まっていることを鑑み、令和3年度の上半期(令和3年4月から令和3年9月までの平均)の燃料価格と比較した差額とします。
なお、令和4年度第2期の申請期限は、令和5年7月31日までとします。 (再延長しました(6/19更新))
<令和5年度第1期:受付中>※更新しました
補助の対象となる経費は、令和5年4月から令和5年9月末までの期間中において、空港とレンタカーの貸出を行う事業所の区間内を送迎バスにより運行する場合に必要な燃料に要する費用です。
※令和3年度における燃料価格(物価高騰前)と令和5年度における燃料価格(物価高騰後)の差額に令和5年4月から令和5年9月末までの燃料使用量を乗じた額が補助金となります。
※ただし、令和5年度第2期については、燃油価格・物価高騰の影響が令和3年10月頃から始まっていることを鑑み、令和3年度の上半期(令和3年4月から令和3年9月までの平均)の燃料価格と比較した差額とします。
なお、令和5年度第1期の申請期限は、令和5年12月28日までとします。(再々延長しました(11/7更新))
そのため、送迎バスの運行のために使用した燃料について、燃料価格や使用量が分かるような資料(レシート等)を保管のうえ、補助事業の完了後に当該資料(レシート等)の提出が必要となりますので、ご注意下さい。
沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課(担当:仲宗根)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
TEL098-866-2764 FAX098-866-2765
電子メール:aa057137@pref.okinawa.lg.jp
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