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更新日:2023年8月14日
次のとおり補助事業者を募集するので、公告する。
令和5年8月14日 沖縄県知事 玉城 康裕
1 趣旨
本補助事業は、別途実施している観光情報基盤構築事業の委託事業者(以下「委託事業者)という。)と連携し、観光客の利便性向上及び満足度の向上を図るため、観光地や公共交通等の観光客が利用する施設や移動手段などの名称、位置情報等の基礎的な観光情報をオープンデータとして公開するために必要な環境整備を行うとともに、補助事業終了後も継続的に観光情報をオープンデータとして整備・公開等を行う法人等(団体・組織を含む)を募集する。
2 補助対象期間
令和5年9月1日から令和6年3月15日まで
3 補助事業内容
本補助事業の対象となる事業は、委託事業者が収集した公共交通機関の運行データや観光資源であるビーチ等の観光情報をオープンデータとして公開するために必要な環境整備のほか、観光情報を活用した新たなサービスの検討及び利用促進を図るための事業とする。
<参考> 観光情報基盤構築事業(委託事業)の概要
4 補助対象経費、補助率及び補助限度額
(1)補助対象経費
ア 観光地、観光施設、宿泊施設等の名称、緯度経度、住所等の基礎的なデータ を統一的な様式に基づきオープンデータとして加工・整備するために要する経費
イ 公共交通機関である路線バス(コミュニティバス含む)、モノレール、船舶等の運 行データを統一的な様式に基づきオープンデータとして加工・整備するために要 する経費
ウ レンタカー営業所、カーシェアリングステーション、シェアサイクルポート等の位 置情報や台数等のデータを統一的な様式に基づきオープンデータとして加工・ 整備するために要する経費
エ オープンデータを活用したサービスを検討するために要する経費
オ オープンデータの周知及び利活用促進に要する経費
カ その他知事が必要と認める経費
(2)補助率 8/10以内
(3)補助限度額 12,148千円(補助対象経費に補助率を乗じた額とし、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる)
5 補助対象者
次の要件を全て満たす団体であること。
(1) 県が指定する統一的な様式に基づき観光基盤情報の整備が可能な法人格を有する者であること。
(2) 本事業の公共性の高さを十分に踏まえ、補助事業終了後も継続的に観光基盤情報の整備を見込むことができる団体であること。
(3) Okinawa Transit and Tourism Opendata Platformを活用して、整備したオープンデータを公開することができる団体であること
※「Okinawa Transit and Tourism Opendata Platform」とは、平成31年度の観光2次交通機能強化事業において、一般社団法人沖縄オープンラボラトリが整備したプラットフォームのこと。
右記のURLから確認できます。URL https://www.ottop.databed.org/
上記の条件を満たす団体であって、以下の要件に該当しない団体であること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない団体であること。
(5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体ではないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続の申立てがなされている団体でないこと。
なお、共同企業体による応募も認める。その場合の要件は以下のとおりである。
① 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。
② 共同企業体を構成する全ての事業者は、上記(4)~(6)の要件を満たすこと。
③ 共同企業体の構成員が単体及び他の共同企業体の構成員として重複参加する者でないこと。
また、単独で事業を実施する場合は、沖縄県内に本店又は支店を有する法人であること。複数の事業者による共同企業体で事業を実施する場合には、沖縄県内に本店又は支店を有する法人が必ず1社以上参加していること。
6 公募手続等のスケジュール
(1)公募期間 令和5年8月14日(月) ~ 令和5年8月25日(金)
(2)公募に係る質問
ア 質問受付期間:令和5年8月14日(月)~ 令和5年8月22日(火)
イ 質問方法:【質問票様式】により、右記メールアドレスへ送信 aa057137@pref.okinawa.lg.jp
ウ 回答方法:8月23日までに、適宜沖縄県観光振興課ホームページへ掲載。
(3)申請書等の提出
ア 提出期限:令和5年8月25日(金)15:00 時間厳守
イ 提出方法:沖縄県観光振興課に郵送又は持参(郵送の場合、上記時間までに到着すること)
(4)審査方法
申請書類による書類審査を実施し、必要に応じ、申請者に対するヒアリングを行い、補助事業者を決定する。
(5)審査結果の通知等について
補助事業者として決定した団体に対しては、観光情報基盤構築事業補助金交付要綱第5条に基づき、交付決定通知を行う。
7 申請書類等
(1)申請書類
ア 令和5年度観光情報基盤構築事業補助金交付申請書【補助金交付要綱の様式第1号(4条関係)】
イ 事業計画書【任意様式】
ウ 経費内訳書【任意様式】
エ 事業実施スケジュール【任意様式】
オ 事業実施体制図【任意様式】
カ 誓約書【別添1】
キ 会社概要【別添2】
ク コンソーシアム(共同企業体)協定書【任意様式】 ※共同企業体の場合に限る。
ケ 直近過去3年間の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)
コ 申請法人の登記事項証明書
※共同企業体の場合、キ、ク、ケ、コついては、全構成員分のものを提出すること。
(2)提出部数
各3部(原本1部、残り2部は写し可)
観光情報基盤構築事業補助金交付要綱(様式第1~14号)(ワード:32KB)
※応募書類のアの様式はこちらとなります。
【問い合わせ・書類提出先】
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2(沖縄県庁8階)
沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課 受入推進班(仲宗根)
TEL/098-866-2764 FAX/098-866-2765
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