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更新日:2020年2月4日
お知らせ
令和元年12 月20 日付け厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長より、「外国において一定の資格を有する者に対する潜水士免許の付与に係る手続きの明確化について」の通知が発出しております。
この通知は、平成30 年度の安全衛生法の改正で、外国において潜水士資格と同等の資格を持つ者が、労働局の審査を経て、期間限定の潜水士免許を取得可能となっていることを受け、その申請手続きを明確化したものとなっております。
つきましては、県内の外国人ダイバーを雇用する事業者へ広く周知していきたいと考えておりますので、下記の通知、マニュアル等について広報します。
〇厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知(令和元年12月20日 基安労発1220第1号)
1.外国において一定の資格を有する者に対する潜水士免許の付与について
2.〈別添〉外国において潜水業務の資格を有する方の潜水士免許付与の手続~外国人ダイビング指導員に日本 で潜水業務を行わせる事業者のためのマニュアル~
※通知、マニュアル、申請に係る資料・様式等は、厚生労働省ホームページ
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08523.html)に掲載されております。
〇沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課長周知依頼文(令和元年12 月27 日 文振第 659 号)
1.外国において一定の資格を有する者に対する潜水士免許の付与に係る手続きの明確化について(周知依頼)
(問合わせ先)
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