陸上養殖業の届出制

ページ番号1011229  更新日 2025年4月9日

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陸上養殖が届出制漁業に移行されました!

内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届け出が必要となりました。また、届出をおこなった事業者は、毎年度の養殖実績の報告が必要となります。

届出が必要になる方、届け出先、内容および期限について

対象となる養殖業

食用の水産物を

  • 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用するもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排出しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く)

具体的には、海ブドウやシラヒゲウニ等の陸上養殖や、バナメイエビなどの閉鎖循環など

届け出先

沖縄県水産課栽培流通班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)

  • Eメール:aa048305@pref.okinawa.lg.jp
  • 電話番号:098-866-2300
  • ファクス番号:098-866-2679

届け出る内容

  • 事業を開始する際:養殖場の名称や、所在地、池の数、面積及び体積、養殖する水産動植物の種類など
  • 事業の内容を変更する際:変更する内容など
  • 事業を廃止する際:廃止の時期や理由など
  • 事業を承継する際:承継する時期や、その内容
  • 実績の報告:その年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額およびへい死した数量など

提出期限

  • 事業の開始にあたっては、養殖を開始する日の1か月前まで

各様式の記入方法に関しては、添付PDFをご参照ください。

届出様式・資料など

水産庁版届出様式については、下記のリンクから入手してください。

また、水産庁ホームページでは、届出を2部提出と記載されていますが、電子データで提出する場合は2部提出する必要はありません。

関連リンク(水産庁)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。