地すべり防止区域(農林水産省(林野庁)所管)の許可

ページ番号1039013  更新日 2026年3月26日

印刷大きな文字で印刷

地すべり防止区域の許可

地すべり防止区域内において、工事等により地すべり等防止法第18条第1項に規定する行為をしようとする場合は、沖縄県知事の許可が必要です。

次の区域内で該当する行為をする場合は、下記事務所に相談のうえ、許可の手続きを行ってください。

奥間5地区 地すべり防止区域に関する問い合わせ事務所

農林水産部 南部林業事務所(治山担当)

住所:〒900-0029 那覇市旭町116-37 南部合同庁舎5F

電話:098-941-2583

申請様式等

その他

県内にはこの他に、国土交通省所管及び農林水産省(農村振興局)所管の地すべり防止区域の指定があります。

奥間5地区以外の地すべり防止区域の確認・許可申請等については、次の担当課にお問い合わせください。

  • 土木建築部海岸防災課(098-866-2410)
  • 農林水産部村づくり計画課(098-866-2263)

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 森林管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2295 ファクス:098-868-0700
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。