ポジティブリスト
残留農薬のポジティブリスト制度について
平成18年5月29日から、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度(いわゆるポジティブリスト制度)が施行されました。
このポジティブリスト制度では、今まで残留農薬基準値がない農薬にも、0.01ppmという低い数値が基準値として設定されることとなります。
この基準値をオーバーしてしまうと、生産物の出荷停止・回収などの対応が求められる可能性があります。
農薬の散布に当たっては、農薬使用基準を遵守し、隣接する農作物への飛散(ドリフト)の無いよう、これまで以上に注意してください。
制度の詳細については、
- ・残留農薬のポジティブリスト制度と農薬のドリフト対策について
(農林水産省消費・安全局農産安全管理課「農薬コーナー」) - ・分野別施策[残留農薬]
(厚生労働省医薬食品局食品安全部)
のホームページをご覧下さい。
また、このページの下のポジティブリストについてのパンフレット(PDF;一般用、農家用)もご覧下さい。
ご意見・お問い合わせ等がございましたら、
「ポジティブリスト制度に関する相談窓口」
沖縄県病害虫防除技術センター(本所;電話:098-886-0227)
まで、ご連絡下さい。
ポジティブリストってなーに?
ポジティブリストについて(農家用)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 病害虫防除技術センター
〒902-0072 沖縄県那覇市真地123
電話:098-886-3880 ファクス:098-884-9119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。