雇止めの撤回を求めたあっせん事例

ページ番号1012245  更新日 2024年1月11日

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情報通信業を営む会社の従業員で組織する組合より、平成19年1月に組合員Aの雇用継続を求めるあっせん申請がありました。組合員Aは、会社と業務委託契約を結んでおり、会社から契約期限の切れる同年2月末日をもって契約を終了する旨通告を受けました。組合は、「組合員Aは、会社の指揮、命令の下で業務を行い、勤務時間も拘束されている等、他の社員同様、使用従属性があり、勤務の実態は雇用契約である」と主張し、同人に対する雇止めの撤回を求めました。一方会社は、「組合員Aとの契約はあくまで委託契約であり、業務遂行に関して指揮監督はしていない」と主張しました。このように両者の主張は対立して、団体交渉でも解決が困難であるとしてあっせん申請がなされました。

あっせんの場において、組合員Aの就業実態について確認したところ、組合員Aが出社、退社の際にタイムカードを押していること、日報を提出していること等が明らかになりました。
あっせん員から会社側に対し、業務委託契約であっても使用従属関係がある場合は労働者と判断されること、当事者間に認識のズレがあり現実に誤解を与える就労実態があったと認識できることを伝え、何らかの形で組合員Aの就労を継続できないか打診しましたが、会社側はAの業務委託契約の継続は困難であると主張しました。

あっせん員は、両当事者の主張を整理の上、双方の歩み寄りを強く促したところ、同人の契約期間は現契約どおり2月末とし、新たに業務委託契約1月の締結、併せて解決金を支払うことを双方が了承しました。
あっせん員は、その旨のあっせん案を提示し、双方がこれを受け入れ、本事件は解決しました。

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