賃金原資の配分をめぐる問題のあっせん事例

ページ番号1012235  更新日 2024年1月11日

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ノンバンク金融業を営む会社から、賃金原資の配分をめぐる問題の解決を求めてあっせん申請がありました。

本事件は、賃金交渉に係る原資の配分について、会社が、(1)過去に凍結した定期昇給(以下「凍結定昇」という。)の一部を回復し、残りは来期とする、(2)過去に削減した役職手当の一部を回復する、と提示したことに対して、組合は、基本給は生活の根幹を成すものなので凍結定昇を優先して回復すべきであるとして、凍結定昇の完全回復を要求したため、交渉が難航し、あっせん申請に至ったものです。

あっせんの過程において、会社はさらに、賞与というものが企業業績との連動性を有することについて組合の理解を得たいとの考えを示したため、組合は反発し、賞与は一時金であり生活給であると主張しました。

あっせん案として、凍結定昇分と役職手当削減分の配分割合を示し、来期は凍結定昇の残余分を優先すること、賞与(一時金)には生活給的部分と企業業績連動的部分とを有していることを確認することなどを提示したところ、双方ともこれに同意したことから、労使協定書を取り交わし、解決に至りました。

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