沖縄県の地区計画
地区計画によるまちづくり
地区計画とは、都市計画法や建築基準法により、一体の区域としてふさわしいきめ細かいまちづくりの手段として各市町村において策定される計画です。地区計画は、地区に応じた地区施設(身近な道路・公園など)の配置や規模を定めるほか、建築物等の用途制限や容積率制限等の規制、誘導により、目標とするまちづくりを実現させる計画であり、一層の創意工夫が求められています。生活に密着した身近な計画であることから、地域住民の意向を反映しながら、地区の実情に応じ策定されます。
地区計画等の種類
- 地区計画
- 防災街区整備地区計画
防災機能が著しく低い密集市街地において、火事や地震等の災害時における延焼防止や避難通路の確保等、防災機能の確保と土地の合理的利用を図ります。 - 歴史的風致維持向上地区計画
歴史的風致の維持及び向上を図ることによる良好な市街地の環境の形成が特に必要となる地域において、歴史的風致の維持及び向上と土地の合理的かつ健全な利用を図ります。 - 沿道地区計画
沿道整備道路(知事が指定)に接続する土地の区域で道路交通騒音による障害防止と適正な土地利用を図ります。 - 集落地区計画
市街化調整区域等の集落地域において、営農条件と調和のとれた良好な居住環境確保と適正な土地利用を図ります。
地区計画で定める内容
- 地区計画の目標
地区にふさわしいまちづくりの目標を定めます。 - 地区計画の方針(区域の整備、開発及び保全に関する方針)
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。 - 地区整備計画
地区計画の方針に沿って、地区施設の配置や建築物等の用途制限や容積率制限等の詳細を定めます。
1.地区施設の配置及び規模
地区住民の利用する地区道路、小公園、緑地、広場その他の公共空地をいい、それらの配置規模を定めます。
2.建築物等に関する事項
制限項目 | 目的 |
---|---|
建築物等の用途の制限 | 建物の使い方を制限し、用途の混在を防ぎます。 |
容積率の最高限度又は最低限度 | 容積率を制限し、周囲に調和した土地の有効利用を進めます。 |
建蔽率の最高限度 | 庭やオープンスペースが十分に取れたゆとりある街並みを作ります。 |
建築物敷地の最低限度 | 狭小な敷地による住環境の悪化を防止します。 |
建築面積の最低限度 | ペンシルビルを防止し、共同化等による土地の高度利用を促進します。 |
建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度 | 洪水や雨水出水などによる被害リスクの軽減を図ります。 |
壁面の位置の制限 | 道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間を作ります。 |
壁面後退区域における工作物の設置の制限 | 自販機の設置規制などにより良好な街並みの形成を促進します。 |
建築物等の高さの最高限度又は最低限度 | 街並みの揃った景観形成や土地の高度利用を促進します。 |
建築物の居室の床面の高さの最低限度 | 洪水や雨水出水などによる被害リスクの軽減を図ります。 |
建築物等の形態又は意匠の制限 | 色の仕上げ、建物のかたち・デザイン等を統一し、まとまりのある街並みを作ります。 |
垣又はさくの構造の制限 | 垣やさくの材料や形を決め、生け垣など緑の多い街並みを作ります。 |
3.土地利用に関する事項
現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。
沖縄県内の地区計画決定箇所
留意点:各地区計画の詳細については所在市町村都市計画担当課へご確認下さい。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
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