港湾脱炭素化推進協議会

ページ番号1033545  更新日 2025年3月27日

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港湾脱炭素化推進協議会について

 本協議会は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第50条の3第1項の規定に基づき、設置するもので、県管理の重要港湾である、運天港及び金武湾港・中城湾港において、法第50条の2に規定される、官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「港湾脱炭素化推進計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うことを目的としています。
 また、金武湾港と中城湾港は港湾区域が隣接しており、関連性があるため、一体的な計画として検討しています。

〔参考〕
・港湾法第50条の2
 (港湾管理者は、官民の連携による脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。次項において同じ。)の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「港湾脱炭素化推進計画」という。)を作成することができる。)
・港湾法第50条の3第1項
 (港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会を組織することができる。)

 

CNP(カーボンニュートラルポート)のイメージとなります。

計画の対象である運天港、金武湾港・中城湾港の位置図となります。

運天港港湾脱炭素化推進協議会の議事概要について

運天港港湾脱炭素化推進協議会の議事概要を以下に掲載します。

金武湾港・中城湾港港湾脱炭素化推進協議会の議事概要について

金武湾港・中城湾港港湾脱炭素化推進協議会の議事概要を以下に掲載します。

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このページに関するお問い合わせ

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