建築物省エネ法関係様式

ページ番号1013438  更新日 2024年4月1日

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沖縄県の各取扱要綱で定める様式については以下からダウンロードしてください。

1.建築物エネルギー消費性能適合性判定

令和3年4月1日より建築主は床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。

沖縄県建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する取扱要綱

この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。)に基づき、沖縄県知事が行う建築物エネルギー消費性能適合性判定に関し、必要な事項を定めるものとする。

取扱要綱に定める様式

※令和6年4月1日改正

2.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等

建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等をおこなうときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し所管行政庁へ認定を申請することができます。

向上計画認定を受けた計画にかかる床面積のうち、認定基準に適合させる措置のため、通常の建築面積を超えた部分については、政令で定める範囲内(上限10%)で容積率特定を受けることができます。

沖縄県建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関する取扱要綱

この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。)に基づき、沖縄県知事が行う建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

取扱要綱に定める様式

※令和6年4月1日改正

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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