博物館の登録及び博物館の施設の指定に関する申請手続き等
目次
1.博物館とは
2.登録及び指定に係る申請の流れ
3.博物館登録に関する手続き
4.登録後の手続き(定期報告、登録事項の変更、廃止)
5.博物館に相当する施設(指定施設)に関する手続き
6.改正後の博物館法施行規則第24条第1講の要件を備えている旨の報告(努力義務)
1.博物館とは
登録博物館(博物館法上の「博物館」)とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管 (育成を含む)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション 等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、博物館法の規定による登録を受けたものをいいます。(博物館法第2条)
指定施設(法改正前の「博物館相当施設」)とは、博物館の事業に類する事業を行う施設のうち、博物館法の規定により、博物館に相当する施設として指定されたものをいいます。(博物館法第31条)
博物館類似施設(その他の施設、登録、指定外の施設)とは、博物館法の規定による登録又は指定を受けていない施設をいいます。文部科学省が行う「社会教育調査」では「博物館類似施設」と定義されていますが、博物館法上の位置付けではありません。
2.登録及び指定に係る申請の流れ
1. 事前相談
申請前に以下の担当へ事前相談をお願いします。
沖縄県教育庁文化財課文化財班
住所:〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1-2-2(行政棟13階)
電話:098-866-2731
電子メール(推奨):aa318005@pref.okinawa.lg.jp
2. 登録/指定 申請書類の提出
申請書類は、電子データ及び紙媒体(1部)で提出してください。提出先は、以下の通りです。
・申請書類提出先
郵送・持参:〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1-2-2(行政棟13階) 沖縄県教育庁文化財課文化財班
電子メール:aa318005@pref.okinawa.lg.jp
3. 審査 書面審査(申請書・添付書類の審査)
学識経験者からの意見聴取
必要に応じて実地調査
4. 登録(指定) 博物館登録原簿への記載
申請者へ結果通知
県ホームページへの掲載
3.博物館登録に関する手続き
沖縄県内に博物館(博物館法上の「博物館」をいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、博物館法 第11条の規定により、沖縄県教育委員会の登録を受ける必要がありますので、登録を受けようとする場合は、次の申請書類を提出してください。なお、登録の申請に当たっては、沖縄県教育庁文化財課文化財班へ事前相談をお願いいたします。
沖縄県教育委員会が定める登録の基準
1.設置者に関する基準 (博物館法第13条第1項第1号)
・地方公共団体又は地方独立行政法人で、以下の(1)を満たすもの。
(1)博物館法第19条第1項による登録の取消しの日から2年を経過しない者でないこと。
・その他の法人で、以下の(1)から(4)を満たすもの。
(1)博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること。
(2)博物館の運営を担当する役員が博物館を運営するために必要な知識又は経験を有すること。
(3)博物館の運営を担当する役員が社会的信望を有すること。
(4)博物館法第19条第1項による登録の取消しの日から2年を経過しない者。
2.博物館の体制に関する基準 (博物館法第13条第1項第3号、沖縄県博物館の登録等に関する規則第4条)
(1) 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針(以下「基本的運営方針」という。)を策定し、公表するとともに、基本的運営方針に基づき、相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること。
(2) 基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備しているこ と。
(3) 博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。
(4) 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。
(5) 単独で又は他の博物館若しくは法第3条第1項第12号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。
(6) 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。
(7) 法第7条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。
3.博物館の職員に関する基準 (博物館法第13条第1項第4号、沖縄県博物館の登録等に関する規則第5条)
(1) 基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
(2) 学芸員が置かれていること。
(3) 基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。
4.博物館の施設・設備に関する基準 (博物館法第13条第1項第5号、沖縄県博物館の登録等に関する規則第6条)
(1) 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。
(2) 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
(3) 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
(4) 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。
5.開館日数に関する基準 (博物館法第13条第1項第6号)
一年を通じて百五十日以上開館すること。
登録申請書類
1.博物館登録申請書(第1号様式)
2.館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し
3.博物館資料目録(第2号様式)
4.職員名簿(第3号様式)
5.学芸員の資格を証する書類
上記の様式以外の申請書類とその具体例に関しては、「博物館の登録・指定に係る提出書類」を確認してください。
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博物館の登録・指定に係る提出書類 (PDF 229.0KB)
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博物館登録申請書(第1号様式) (Word 14.4KB)
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博物館資料目録(第2号様式) (Word 14.1KB)
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職員名簿(第3号様式) (Word 14.7KB)
博物館法改正に係る経過措置
旧法において登録を受けている博物館(令和5年4月1日以前に登録)は、令和5年4月1日から5年を経過する日までは登録博物館とみなされますが、令和10年3月31日までの経過措置であるため、令和10年4月1日以降も引き続き登録を希望される場合は、経過措置期間中に登録申請をしてください。
4.登録後の手続き(定期報告、登録事項の変更、廃止)
登録博物館の運営状況に係る定期報告
登録博物館は, 登録時の要件を継続して満たしていることを確認するため,博物館法第16条に基づき,定期報告を行うことが定められています。博物館の設置者は,「博物館運営状況報告書(第10号様式)」に以下に記載する添付書類を添えて,毎年6月1日から6月30日までの期間に定期報告を電子データで提出してください。
提出書類 博物館運営状況報告書(第10号様式)
添付書類
(1) 当該報告の日が属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
(2) 報告対象事業年度における事業報告書及び収支決算書
(3) その他参考となるべき事項を記載した書類
定期報告提出先
沖縄県教育庁文化財課メール:aa318005@pref.okinawa.lg.jp
登録事項の変更
博物館の設置者は,以下の事項に変更がある場合は,「博物館登録事項変更届出書(第5号様式)」により届出を行ってください。
登録事項の変更(博物館の設置者の名称及び住所、博物館の名称及び所在地):その都度届出を出すこと。
添付書類に係る重要な変更 :毎年3月末までに届出を出すこと。
届出書類 博物館登録事項変更届出書(第5号様式)
登録博物館の廃止
博物館の設置者は,博物館を廃止したときは,下記により速やかにその旨を届け出てください。
届出書類 博物館廃止届(第6号様式)
5.博物館に相当する施設(指定施設)に関する手続き
沖縄県内の博物館の事業に類する事業を行う施設(博物館法上の「博物館に相当する施設(指定施設)」をいう。以下「指定施設」と表記する。)を設置しようとする者は、博物館法 第31条の規定により、沖縄県教育委員会の指定を受ける必要がありますので、指定を受けようとする場合は、次の申請書類を提出してください。なお、指定の申請に当たっては、沖縄県教育庁文化財課文化財班へ事前相談をお願いいたします。
沖縄県教育委員会が定める指定の基準
1.設置者に関する基準 (博物館法施行規則第24条第1項第1号)
・博物館法第19条第1項による登録の取消しの日から2年を経過しない者ではない者,かつ,博物館法第31条第2項による指定の取消しの日から 2年を経過しない者でないこと。
2.施設の体制に関する基準 (博物館法施行規則第24条第1項第2号、沖縄県博物館の登録等に関する規則第13条)
(1) 資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により資料に係る電磁的記録を公開することを含む。第4号及び第6条第1号において同じ。)並びに資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針(以下「基本的運営方針」という。)を策定し、公表するとともに、基本的運営方針に基づき、相当の公益性をもって法第31条第1項の規定による指定を受けた施設(指定施設」)を運営する体制を整備していること。
(2) 基本的運営方針に基づく資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、資料を体系的に収集する体制を整備していること。
(3) 資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する資料の目録を作成し、当該資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。
(4) 一般公衆に対して、所蔵する資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する資料若しくは借用した資料による展示を行う体制を整備していること。
(5) 単独で又は他の博物館若しくは法第3条第1項第12号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。
(6) 資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。
(7) 法第7条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。
3.指定施設の職員に関する基準 (博物館法施行規則第24条第1項第3号、沖縄県博物館の登録等に関する規則第13条)
(1) 基本的運営方針に基づいて指定施設の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
(2) 学芸員に相当する職員が置かれていること。
(3) 基本的運営方針に基づく指定施設の運営に必要な職員が置かれていること。
4.施設・設備に関する基準 (博物館法施行規則第24条第1項第4号及び第5号、沖縄県博物館の登録等に関する規則規則第13条)
(1) 資料の収集、保管及び展示並びに資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。
(2) 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
(3) 指定施設の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
(4) 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他指定施設の利用に困難を有する者が指定施設を円滑に利用するための配慮がなされていること。
5.開館日数関する基準 (博物館法施行規則第24条第1項第6号)
1年を通じて百日以上開館すること。
指定申請書類
以下の申請書類を、登録の申請に準じて作成してください。(※「博物館登録に関する手続き」の「登録申請書類」を参照してください。)
1.指定申請書(博物館法施行規則 別記第9号様式)
2.館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し
3.資料目録(第7号様式)
4.職員名簿(第3号様式)
上記の様式以外の申請書類とその具体例に関しては、「博物館の登録・指定に係る提出書類について」を確認してください。
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指定申請書(博物館法施行規則 別記第9号様式) (PDF 33.5KB)
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資料目録(第7号様式) (Word 14.2KB)
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職員名簿(第3号様式) (Word 14.7KB)
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博物館の登録・指定に係る提出書類 (PDF 229.0KB)
指定要件の欠如に関する報告
当該指定施設が、沖縄県教育委員会が定める指定基準を欠くに至ったときは、当該指定施設の長は沖縄県教育委員会に書面(様式任意)にて報告してください。
旧法のもとで指定を受けた施設に係る経過措置
令和5年4月1日時点において旧博物館法第29条の指定を受けている施設は、新博物館法第31条第1項の指定を受けたものとみなされます。ただし、令和10年3月31日までに指定要件に記載した内容を備えている旨を沖縄県教育委員会に報告し、その要件確認を受ける努めるようにとされております。なお、「みなし指定施設」であっても、改正後の博物館法施行規則第24条第1項(令和10年3月31日までの間は,改正前の博物館法施行規則第20条)に規定する要件を備えなくなった旨の報告は必要です。
6.改正後の博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えている旨の報告(努力義務)
「みなし指定施設」の設置者は、「博物館法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年文部科学省令第2号)附則第2条第4項の規定による沖縄県教育委員会の確認を受けようとする場合は、次の報告書類を提出してください。報告に当たっては、沖縄県教育庁文化財課文化財班へ電子メールによる事前相談をお願いいたします。
なお、報告書類の提出は、令和8年度より受け付けます。
報告書類
次の提出書類に、添付書類を添えて報告してください。
提出書類 改正後の博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えている旨の報告書
添付書類
(1)施設の運営に関する規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の施設の運営上必要な事項を定めたもの
(2)博物館法施行規則第24条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類
(※書類の具体例については、「別表博物館法施行規則第24条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類の例 」を参照)
(3)報告の日が属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
(4)博物館の事業に類する事業の用に供する施設及び設備の写真
(5)その他参考となるべき事項を記載した書類
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改正後の博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えている旨の報告書 (Word 17.3KB)
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別表 博物館法施行規則第24条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類の例 (PDF 530.4KB)
報告書類の提出
報告書類は、電子データにて提出してください。
沖縄県教育庁文化財課メール:aa318005@pref.okinawa.lg.jp
(参考)関係法令
(参考)文化庁博物館総合サイト
博物館登録制度や令和5年4月1日に施行された改正博物館法についての詳細などについては文化庁の博物館総合サイトもご活用ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 沖縄県教育庁 文化財課
〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟13階(北側)
電話:098-866-2731 ファクス:098-867-4350
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