沖縄県食品ロス削減推進計画の策定
1.策定の趣旨
我が国においては、まだ食べられることができる食品が、生産、製造、販売、消費等の各段階において日常的に廃棄され大量の食品ロスが発生している現状があります。
これは、国民1人が1日に茶碗役1杯分(約129g)のご飯の量を廃棄していることになり、食料の約6割を海外に依存する我が国においても、食品ロスの削減は早急に取り組むべき喫緊の課題となっています。
また、平成27年(2015年)9月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に基づくSDGs(持続可能な開発目標)において、持続可能な世界を実現するために17のゴール(目標)が設定されており、目標12「つくる責任つかう責任」においては、食料廃棄の減少が重要な柱に位置付けられるなど国際的にも重要な課題となっています。
加えて、食品廃棄物を含む人の生活に起因する廃棄物の処理については、地球環境に関する重大な課題の一つであることから、その発生を最小限に抑え、発生した場合でも資源として最大限に活用することで、環境と共生する持続可能な「循環型社会」の形成を一層推進することが求められています。
一方、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により生じた余剰食品の利用促進や「新しい生活様式」での家庭における期限間近の食品等を整理し使い切る等食品ロス削減の工夫が求められているところでもあります。
食品ロスを削減していくためには、県民一人ひとりが「もったいない精神」を持つとともに県民各層がそれぞれの立場において主体的にこの問題に取り組み、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくことが重要です。
まだ食べることができる食品については、廃棄することなく、貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない人々に提供することを含め、できるだけ食品として活用することが重要です。
また、本県は全国と比較して県民所得が低く、子どもの貧困率も高い状況にあることから、未利用食品の活用等子どもの貧困をはじめとする生活困窮者支援対策と連動して検討することが必要です。
国においては、「食品ロスの削減の推進に関する法律」が公布・施行され、また、食品ロス削減推進法第11条の規定に基づく「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されたところです。
こうした状況を踏まえ、沖縄県としては、「沖縄県SDGs実施指針」に掲げる沖縄らしい持続可能な社会の実現を目指すため、「沖縄県食品ロス削減推進計画」を策定し、消費者、事業者、関係団体、行政等が連携・協働して食品ロス削減の取り組みを進めていくこととしました。
2.計画の位置づけ
食品ロス削減推進法第12条の規定に基づく「都道府県食品ロス削減推進計画」に位置づけます。
3.計画の期間
令和4年度(2022年度)から令和13年度(2031年度)までの10年間
4.計画本文
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