調理師就業届出制度について

ページ番号1027341  更新日 2024年2月19日

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 調理師法では、2年ごとの届出の対象年の12月31日に調理業務に従事している調理師の方は、就業地の都道府県知事にその状況を届け出ることが定められています。

 次回は、令和6年が届出年となっています。

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