調理師就業届出制度について
調理師法では、2年ごとの届出の対象年の12月31日に調理業務に従事している調理師の方は、就業地の都道府県知事にその状況を届け出ることが定められています。
次回は、令和6年が届出年となっています。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
調理師法では、2年ごとの届出の対象年の12月31日に調理業務に従事している調理師の方は、就業地の都道府県知事にその状況を届け出ることが定められています。
次回は、令和6年が届出年となっています。
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