来所による相談希望の方へ
原則、相談はご本人からお願いします。
状況などを正確に把握し、本人の意向を確認するためにも、契約した当事者が相談してください。当事者が高齢で状況を説明するのが困難な場合は、本人の承諾を得て必要なことを聞き取っておいてから相談してください。
相談前に関係する書類を準備してください
相談前に、あらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと効率的です。約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネットが関係した案件では、その画面やURLなども保存してあれば、プリントアウトして用意しておいて下さい。
しかし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。
相談の解決方法(注意点)
消費生活センターは業者への行政指導権限(業務改善命令、業務停止命令、許可等の取り消し等)をもっていません。
最終的(争いが民事訴訟等に発展した場合等)には消費者は自分で解決しなければなりません。
消費生活センターの相談方法は、「消費者への情報提供」、「消費者の自立支援」が主な方法です。
来所前に一度電話にて予約をお願いします
来所による相談は予約なしでも行えますが、当日の相談状況によっては対応が困難なことがあります。あらかじめ、電話にて来所による相談日時を調整していただけるとスムーズに進めることができます。
センター開所日:月曜日~金曜日(土日、祝祭日、年末年始は休み)
受付時間:午前9時~午後12時 、 午後1時~午後4時
相談専用電話番号
《メインセンター》 電話: 098 (863) 9214 ファクス: 098 (863) 9215
〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁 1階
《宮古分室》 電話: 0980 (72) 0199
〒906-0012 宮古島市平良字西里1125(宮古合同庁舎1階)
《八重山分室》 電話: 0980 (82) 1289
〒907-0002 石垣市真栄里438-1(八重山合同庁舎1階)
以下のような場合は、相談を終了することがあります。
- センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
- センターで可能な助言や案内を既にお伝え済であり、相談が実質的に終了している場合
- あっせんを継続しても相談者及び事業者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
- 大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
- その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。