新生活スタート後に気を付けたい消費者トラブル

ページ番号1038939  更新日 2026年3月6日

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3月、4月は就職・進学などで新生活が始まる時期です。
社会経験が浅い若者を狙った悪質な事業者による消費者トラブルに気を付けましょう。

【消費者トラブルの例と対策】
(1)知らない業者がいきなり!?訪問販売トラブル
<対策>

  • その場ですぐに契約せず、周囲の人に相談しましょう。
  • 不要な契約であればきっぱり断りましょう。
  • 訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができる場合があります。

(2)新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル
<対策>

  • うまい話に飛びつかないようにしましょう。
  • SNS広告や知り合った相手からの「簡単に稼げる」という言葉をうのみにしないようにしましょう。
  • いったん支払ってしまうと、被害回復は困難です。お金を稼ぐはずが、支払いを求められたら疑いましょう。

(3)ネット回線などの通信契約トラブル
<対策>

  • 勧誘してきた事業者の名前を確認しましょう。
  • 料金プランやサービス内容を書面でもしっかり確認し、説明を受けましょう。
  • 契約をしても、契約書面受領日から8日以内であれば通信契約を解除できます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 消費生活センター
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