環境保全に関する申請・届出

ページ番号1004434  更新日 2024年8月30日

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大気汚染防止法

  手続名 手続時期 手続根拠
1 ばい煙発生施設の設置の届出 当該施設を設置しようとする日の60日前まで 法第6条第1項
2 経過措置(ばい煙発生施設の設置の届出関係) 当該施設がばい煙発生施設となった日から30日以内 法第7条第1項
3 ばい煙発生施設構造等の変更の届出 当該施設構造等の変更をしようとする日の60日前まで 法第8条1項
4 ばい煙発生施設設置届出者に係る氏名の変更等の届出 変更、廃止した日から30日以内 法第11条
5 ばい煙発生施設設置届出者に係る承継の届出 承継があった日から30日以内 法第12条第3項
6 揮発性有機化合物排出施設の設置の届出 当該施設を設置しようとする日の60日前まで 法第17条の5第1項
7 経過措置(揮発性有機化合物排出施設の設置の届出関係) 当該施設が揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内 法第17条の6第1項
8 揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出 当該施設の構造等の変更をしようとする日の60日前まで 法第17条の7第1項
9 承継の届出(揮発性有機化合物排出施設設置届出者に係る準用規定) 承継があった日から30日以内 法第17条の13第2項
10 氏名の変更等の届出(揮発性有機化合物排出施設設置届出者に係る準用規定) 変更、廃止した日から30日以内 法第17条の13第2項
11 一般粉じん発生施設の設置等の届出 設置しようとするとき 法第18条第1項
12 一般粉じん発生施設の変更の届出 変更しようとするとき 法第18条第3項
13 経過措置(一般粉じん発生施設の設置等の届出関係) 当該施設が一般粉じん発生施設となった日から30日以内 法第18条の2第1項
14 氏名の変更等の届出(一般粉じん発生施設設置届出者に係る準用規定) 変更、廃止した日から30日以内 法第18条の13第2項
15 承継の届出(一般粉じん発生施設設置者に係る準用規定) 承継があった日から30日以内 法第18条の13第2項
16 特定粉じん発生施設の設置等の届出 当該施設構造等の変更をしようとする日の60日前まで 法第18条の6第1項
17 特定粉じん発生施設の変更の届出 当該施設構造等の変更をしようとする日の60日前まで 法第18条の6第3項
18 経過措置(特定粉じん発生施設の設置等の届出関係) 当該施設が特定粉じん発生施設となった日から30日以内 法18条の7第1項
19 氏名の変更等の届出(特定粉じん発生施設設置届出者に係る準用規定) 変更、廃止した日から30日以内 法第18条の13第2項
20 承継の届出(特定粉じん発生施設設置届出者に係る準用規定) 承継があった日から30日以内 法第18条の13第2項
21 特定粉じん排出等作業の実施の届出 作業開始の日の14日前まで 法第18条の15第1項
22 特定粉じん排出等作業の実施の届出(緊急時) 速やかに 法第18条の15第2項

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

  手続名 手続時期 手続根拠
1

第一種フロン類充填回収業者の登録
申請手数料:5,000円

通年 法第27条第1項
2

第一種フロン類充填回収業者の登録の更新
申請手数料:5,000円

通年
(登録を受けてから5年)

法第30条第1項
3 第一種フロン類充填回収業者の変更の届出 変更があった日から30日以内 法第31条第1項
4

第一種フロン類充填回収業者の廃業等の届出
「第一種フロン類充填回収業者の回収量等の報告」 も併せて提出してください

当該事項発生の日から30日以内 法第33条第1項
5 第一種フロン類充填回収業者の回収量等の報告 年度終了後45日以内 法第47条第3項
6 第一種フロン類充填回収業者の登録に係る誓約書(参考様式) 通年 法第29条第1項

水質汚濁防止法

  手続名 手続時期 手続根拠
1 特定施設設置(使用、変更)の届出 (設置届)
特定施設の工事着手の60日前までに
(使用届)
特定施設となった日から30日前までに
(変更届)
特定施設の工事着手の変更の60日前までに
(設置届)
法第5条
(使用届)
法第6条
(変更届)
法第7条
  (住宅宿泊事業および
簡易宿所用)
同上 同上
2 氏名等変更届出 変更のあった日から30日以内 法第10条
3 特定施設使用廃止届出 特定施設の廃止の日から30日以内 法第10条
4 承継届出 承継があった日から30日以内 法第11条

本欄に掲げる様式によりがたい場合には、上覧に掲げる通常の様式を使用しても構いません。

土壌汚染対策法

  手続名 手続根拠
1 土壌汚染状況調査結果報告書

法第3条第1項

法第3条第8項、法第4条第2項、法第4条第3項

法第5条第1項

2 特定有害物質の種類の通知申請書
申請手数料7,400円
法第3条第4項
3 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書 法第3条第1項
4 承継届出 規則第16条第5項
5 土地利用方法変更届出書 法第3条第5項
6 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

法第3条第7項

法第4条第1項

7 汚染除去計画書(新規・変更)

法第7条第1項

法第7条第3項

8 工事完了報告書 法第7条第9項
9 実施措置完了報告書 法第7条第9項
10 帯水層の深さに係る確認申請書 規則第44条第1項及び第50条第2項
11 実施措置と一体して行われる土地の形質の変更の確認申請書 規則第45条第1項
12 地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書 規則第46条第1項及び第50条第3項
13 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 法第12条(第1項、第2項、第3項)
14 施行管理方針に係る確認申請書・変更届出書

法第12条第1項第1号

規則第52条の6

15 施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の変更届出書 法第12条第4項
16 施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書 規則第52条の5第1項
17 施行管理方針の廃止届出書 規則第52条の7第1項
18 指定の申請書 法第14条第1項
19 要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書 規則第59条の2第2項第3号
20 搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書
申請手数料7,400円
法第16条第1項
21 汚染土壌の区域外搬出届出書 法第16条第1項
22 汚染土壌の区域外搬出変更届出書 法第16条第2項
23 非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書 法第16条第3項
24 搬出汚染土壌の運搬処理状況確認届出書 法第20条第6項

指定調査機関

  手続名 手続時期 手続根拠
1 指定申請書
申請手数料30,900円
  省令第1条第1項
2 指定の更新申請書
申請手数料24,800円
有効期間の満了の日の3か月前までに 省令第3条第1項
3 技術管理者の選任及び事業所ごとの配置状況について   省令第1条第2項第3号、第4号
4 申請者が法人である場合に必要な書類   省令第1条第2項第5号
5 土壌汚染対策法第30条各号の規定に該当しないことを説明した書類   省令第1条第2項第6号
6 土壌汚染対策法第31条第2号及び第3号の規定に適合することを説明した書類   省令第1条第2項第7号
7 環境省ホームページに掲載する指定調査機関関連情報    
8 業務規程届出書 土壌汚染状況調査等の業務の開始前 法第37条第1項
9 変更届出書 遅延なく 省令第17条第2項
10 業務規程変更届出書 変更する業務規程による法定調査の業
務の開始前
法第37条第1項
11 業務廃止届出書 遅延なく 法第40条

汚染土壌処理業

  手続名 手続時期 手続根拠
1 汚染土壌処理業許可申請書
新規許可:申請手数料240,000円
更新許可:申請手数料224,000円
  省令第2条第1項
2 汚染土壌処理業に係る変更許可申請書
申請手数料222,000円
変更前 省令第8条第1項
3 汚染土壌処理業に係る変更届出書 遅延なく届出 省令第11条第1項
4 汚染土壌処理業に係る休止/廃止/再開届出書 休止/廃止/再開する日まで 省令第12条
5 廃止措置実施報告書 規則第13条3項の定める日まで 省令第13条第3項
6 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請書
申請手数料70,000円
  省令第14条第1項
7 合併・分割承認申請書
申請手数料70,000円
  省令第15条第1項
8 相続承認申請書
申請手数料70,000円
  省令第16条第1項
10 汚染土壌処理業許可証の書き換え/再交付申請書
書き換え:申請手数料2,000円
再交付:申請手数料2,900円
  省令第17条第2項

沖縄県赤土等流出防止条例

  手続名 手続時期 手続根拠
1 赤土等流出防止条例に係る届出 着工の45日前 条例第6条、9条

1 赤土等流出防止条例に係る届出

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

  手続名 手続時期 手続根拠
1 公害防止統括者の選任及び死亡・解任の届出 当該事項から30日以内 法第3条第3項
2 公害防止管理者の選任及び死亡・解任の届出 当該事項から30日以内 法第4条第3項
3 公害防止主任管理者の選任及び死亡・解任の届出 当該事項から30日以内 法第5条第3項
4 公害防止統括者の代理者の選任及び死亡・解任の届出 当該事項から30日以内 法第6条第2項
5 公害防止管理者の代理者の選任及び死亡・解任の届出 当該事項から30日以内 法第6条第2項
6 公害防止主任管理者の代理者の選任及び死亡・解任の届出 当該事項から30日以内 法第6条第2項
7 承継の届出 遅滞なく 法第6条の2第2項

沖縄県生活環境保全条例

  手続名 手続時期 手続根拠
1 ばい煙発生施設の設置等の届出 設置等の予定日の60日前 条例第8条第1項、第9条第1項又は第10条第1項
2 氏名の変更等の届出 変更があった日から30日以内 条例第13条(第23条第1項及び第30条において準用する場合を含む。)
3 ばい煙発生施設の使用廃止届出 廃止した日から30日以内 条例第13条(第23条第1項及び第30条において準用する場合を含む。)
4 承継の届出 承継があった日から30日以内 条例第14条第3項(第23条第1項及び第30条において準用する場合を含む。)
5 粉じん発生施設の設置等の届出 あらかじめ 条例第19条第1項若しくは第3項又は第20条第1項
6 汚水等排出施設の設置等の届出 設置等の予定日の60日前 条例第25条、第26条、第27条
7 土壌の汚染状況等の届出 速やかに 条例第38条第2項
8 公害防止担当者の選任等の届出 担当者を選任した日から30日以内 条例第50条第2項(第51条第2項において準用する場合を含む。)

※第6号の2様式「特定粉じん排出等作業実施届出書」、第6号の3様式「特定粉じん排出等作業等完了届出書」は廃止となりました。(令和4年4月1日)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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