【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度のご案内!

ページ番号1023708  更新日 2024年7月19日

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  • 本事業は、予算の範囲内で実施するため、申請の状況により年度途中で終了する場合があります。また支給要件等は市町村によって異なる場合がありますので、申請前に必ず移住先市町村の申請窓口にお問い合わせください。
  • 令和6年度の本事業実施市町村は、伊江村、うるま市、国頭村、本部町の4市町村になります。

 (移住先の市町村において本事業の詳細が公表された後に転入した方が対象となります。)

1.移住支援金制度の概要

東京23区(在住者又は通勤者)から離島・過疎地域をはじめとする沖縄県内(令和6年度は伊江村、うるま市、国頭村、本部町が対象)に移住し、移住支援金の就業要件を満たす就業をした方、又は起業支援金の交付決定を受けた方などに、移住先の市町村への申請に基づき、市町村から移住支援金が交付される制度です。

支援金支給額

  • 2人以上の家族・世帯の場合:100万円
  • 単身者の場合:60万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:18歳未満の者一人につき最大100万円加算

※移住支援金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。

2.移住支援金の主な要件(※各要件は、本事業実施市町村によって異なる場合がありますので詳細は、各市町村にお問い合わせください。)

(1)移住元に関する主な要件

次の全てに該当する方が対象となります。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る)していた方(ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
  • 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
  • 移住支援金募集開始以降に、5に記載した市町村に移住した方で、5年以上継続して居住する意思のある方
  • 【就業に関する主な要件】、【起業に関する主な要件】、【テレワークに関する主な要件】、【関係人口に関する主な要件】のいずれかを満たす方

※1 条件不利地域(以下の市町村)

東京都

檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県

館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県

山北町、真鶴町、清川村

(2)移住先に関する主な要件

次のすべてに該当すること。

  • 県内移住支援対象市町村に転入したこと。
    ※移住支援金事業実施市町村は下記「5.対象市町村」を御覧ください。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
    ※移住先の市町村において本事業の詳細が公表された後に転入した方が対象となります。
  • 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

就業に関する主な要件

次の1.~2.のいずれかの就業要件に該当すること。

  1. 「3.移住支援金対象求人」に応募し就職する場合
    次に掲げる事項の全てに該当すること。
    • ア 勤務地が沖縄県内に所在すること。
    • イ 沖縄県が移住支援金の対象とする就業先として、「3.移住支援金対象求人」に掲載している求人であること。
    • ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
    • エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
    • オ 上記求人への応募日が、本サイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
    • カ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    • キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  2. 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をする場合
    県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
    • ア 勤務地が沖縄県内に所在すること。
    • イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
    • ウ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    • エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
    • オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

起業に関する主な要件

沖縄県の実施する起業支援事業にかかる交付決定を移住支援金の申請日から1年以内に受けていること。

起業支援事業については、以下のサイトにてご確認ください。

テレワークに関する主な要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務をテレワークにて引き続き行うこと。
  • (イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

関係人口に関する主な要件

沖縄県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、各市町村が定める事項に該当すること。

※関係人口の詳細は、該当市町村にお問い合わせください。

(3)世帯に関する主な要件

次のすべてに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(4)その他の主な要件

次のすべてに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3.移住支援金対象求人

移住支援金の【就業に関する主な要件】の『(1)「3.移住支援金対象求人」に応募し就職する場合』については、沖縄県が移住支援金対象法人として登録した法人であり、かつ以下の移住支援金対象求人一覧に掲載されている求人に就職する必要があります。

  • 移住支援金対象法人の詳細や求人情報については、沖縄県UIJターン就職サポートセンター(りっか沖縄)にてご確認ください。(※りっか沖縄のキーワード検索から「移住支援金対象」と検索してください。)
  • 移住支援事業の就業に関する主な要件の1の対象となる求人は、移住支援金対象法人として登録され、りっか沖縄に掲載された求人情報が対象となります。

4.申請手続(申請方法)

対象要件や必要書類等は市町村によって異なる場合がありますので、移住先の市町村へお問い合わせください。

5.対象市町村

※市町村によって年度内に受付できる申請数の上限数は異なります。また、対象となる移住先については、年度によって異なる場合や移住時期によって支援金が受けられない場合がございます。対象の有無等については、必ず移住前に移住先(予定)の市町村へ確認をお願いいたします。
(市町村連絡先は「7.お問合せ先」に掲載)

6.支援金の返還

移住支援金を受給された方が、以下のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金を返還していただきます。

支援金の返還となる場合

全額

  • 虚偽の申請またはその他不正の手段により移住支援金の給付を受けた場合
  • 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、移住支援金を受給した市町村から転出した場合
  • 【就業に関する主な要件】の1、2においては、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

半額

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
※雇用企業、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして沖縄県及び支給市町村が認めた場合はこの限りではありません。

7.お問合せ先

移住支援金に関すること

移住先となる対象市町村
伊江村 企画課 0980-49-5812
うるま市 産業政策課 098-923-7611
国頭村 企画政策課 0980-41-2621
本部町 企画商工観光課 0980-47-2702

沖縄県企画部地域・離島課 地域振興班
電話:098-866-2370

起業支援金に関すること

沖縄県商工労働部産業政策課 産業振興企画班
電話:098-866-2330

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 地域・離島課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(南側)
電話:098-866-2370 ファクス:098-866-2068
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。