産業廃棄物となるアスベスト(廃石綿)の処理
石綿を含む産業廃棄物は、「廃石綿等」(特別管理産業廃棄物)及び「石綿含有産業廃棄物」(産業廃棄物)に分けられます。
それぞれの分類によって、処理の基準や処理方法が異なるため、まずはどの分類になるか確認し、該当する分類の許可を受けた処理業者(収集運搬業者、処分業者)に委託して処理しなければなりません。
分類や処理方法の概要については「産業廃棄物適正処理ガイドブック(石綿部分抜粋)」を、また、詳細については環境省「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル(第3版)」をご確認ください。
なお、建築物や工作物の解体等を行う場合、建材への石綿含有の有無を事前調査することが義務付けられています。詳しくは、沖縄県環境保全課HP「アスベスト除去作業等の届出」をご覧ください。
(1)飛散性の廃石綿等(特別管理産業廃棄物)の場合
- 許可の範囲に「廃石綿等」を含む処理業者にしか処理を委託することはできません。
- 処理業者は、当課HP「産業廃棄物処理業者名簿」の「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」や「特別管理産業廃棄物処分業者」をご覧いただくか、一般社団法人沖縄県産業資源循環協会にお問い合わせください。
(2)非飛散性の石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物)の場合
- 主に産業廃棄物の「がれき類」(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた場合)もしくは「ガラスくず・陶磁器くず及びコンクリートくず」(その他から生じた場合)に該当します。
- 処理業者は、当課HP「産業廃棄物処理業者名簿」の「産業廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物処分業者」をご覧いただくか、一般社団法人沖縄県産業資源循環協会にお問い合わせください(※)。
※廃石綿等を取り扱うことのできる特別管理産業廃棄物収集運搬業者であっても、産業廃棄物収集運搬業者として石綿含有産業廃棄物の許可を有していない場合は、石綿含有産業廃棄物を取り扱うことはできません。 - 石綿含有産業廃棄物は、二重こん包等を行った上で県内の安定型最終処分場で最終処分することが可能です。ただし、木質系の繊維やパルプを用いた複合材等の場合、また、石膏ボードの場合には、管理型最終処分場での最終処分となります。
お知らせ
(1)石綿を含有する成形板等の取扱い
環境省から、石綿を含有する成形板(石綿含有成形板)を取り扱う解体現場内で、十分な湿潤化を行わずに切断・破断を行ったために、作業現場近傍で石綿が飛散した事例が確認されたとの通知がありました。
解体工事の作業現場においては、「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」に基づく適正な処理が必要なため、その手順等について再確認してください。
また、産業廃棄物処理業者につきましては、排出事業者から処理を受託する際は、適正な飛散防止措置等が施されていることを確認した上で引き渡しを受けるようにご注意ください。
(2)石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)の改正に伴う取扱いの変更及び産業廃棄物処理業に係る手続(令和3年7月1日以降適用)
沖縄県では、令和3年3月に改正された石綿含有廃棄物等処理マニュアルに合わせ、石綿含有仕上塗材が除去され廃棄物となったものに対する取扱いを令和3年7月1日に変更しました。詳細は、当該取扱い変更のお知らせについてのページをご覧ください。
(3)粉状になった石綿含有産業廃棄物の取扱いの変更(令和7年4月1日以降適用)
沖縄県内における粉状になった石綿含有産業廃棄物について、取り扱いを以下のように変更します。
ア産業廃棄物の区分
廃棄物の種類 | 石綿含有仕上塗材が除去され廃棄物となったもの | 石綿含有仕上塗材以外の石綿含有産業廃棄物が粉状になったもの |
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変更前の区分 | 石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物) | 廃石綿等(特別管理産業廃棄物) |
変更後の区分 |
全て石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物) |
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イ取扱いを変更する日
令和7年4月1日
ウ取扱い変更の理由
石綿含有廃棄物等処理マニュアル改定時に廃石綿等から石綿含有産業廃棄物に取扱いを変更した石綿含有仕上塗材と、それ以外の粉状になった石綿含有産業廃棄物は、飛散性や性状が同様であることから、石綿含有仕上塗材で求められる措置を講ずることで適正に処理できると考えられる他、他県の取扱いや国への意見照会等を総合的に判断した結果、取扱いを変更するに至りました。
エ取扱いの変更に係る留意事項
(ア)排出事業者における留意事項
粉状になった石綿含有産業廃棄物は、石綿含有仕上塗材と同様、比較的飛散性が高いおそれのあるものとして取り扱う必要があります。
「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」の石綿含有仕上塗材に求められる措置と同等の措置を講じた上で(普通)産業廃棄物として処理してください。
具体的な措置内容の例:排出時に耐水性のプラスチック袋等で二重にこん包する、こん包前に固型化や薬剤による安定化等の措置を講ずる、運搬は二重こん包の状態のまま行う。
(イ)産業廃棄物収集運搬・処分業者における留意事項
今回の取扱い変更で粉状になった石綿含有産業廃棄物は(普通)産業廃棄物として処理することとなります。そのため、石綿含有産業廃棄物を事業の範囲に含む(普通)産業廃棄物処理業許可で当該廃棄物の処理の受託が可能になります。処理の受託にあたっては、石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)において石綿含有仕上塗材の処理で求められる措置を講じ、適正な処理を行うようお願いします。
具体的な留意事項:排出事業者から当該廃棄物を引き取る際には、耐水性のプラスチック袋等で二重にこん包されていることを確認して引き取る、最終処分時※にはこん包されたままの状態で埋め立てること。
※産業廃棄物の種類が安定型品目(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類)である場合、安定型最終処分場での埋め立てが可能ですが、汚泥に該当することや安定型品目以外の廃棄物が混合すること等によって安定型最終処分場に埋め立て処分ができない場合があるため、排出事業者から廃棄物データシート(WDS)等によって確実に情報提供を受けるよう留意してください。
その他の注意事項
安定型最終処分場で処理できない石綿含有産業廃棄物
非飛散性の石綿含有産業廃棄物に分類される石綿含有成型板が廃棄物となったものは、主に工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた「がれき類」又は「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当しますが、中には石綿含有パルプセメント板のようにパルプが混合されているものや木質繊維が使用された石綿含有スレート・木毛セメント円筒等のような複合板があります。このような石綿含有産業廃棄物は「がれき類」と「木くず」の混合廃棄物に該当し、安定型最終処分場での最終処分はできず、管理型最終処分場で最終処分する必要があります。
処理業者は、当課HPの「産業廃棄物処理業者名簿」をご覧いただくか、一般社団法人沖縄県産業資源循環協会にお問い合わせください。
アスベストについては下記もご覧下さい。
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アスベスト(石綿)問題への取組み(環境省)(外部リンク)
※現在の法律の条文・号数が若干異なることがあります。 -
廃棄物処理法における廃石綿等の扱い(環境省HPへリンク)(外部リンク)
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アスベスト含有家庭用品の廃棄について(環境省、PDFファイル)(外部リンク)
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沖縄労働局(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
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