アスベスト除去作業等の届出

ページ番号1004512  更新日 2024年1月11日

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建築物その他工作物の解体、改造又は補修を行う場合には、大気汚染防止法に基づき、作業の届出や作業基準の遵守等が定められています。手続きの概要は下記フローチャートの通りです。

詳細はこちらのマニュアルをご参照ください。

イラスト:手続きのフローチャート


石綿事前調査結果報告システムについて

令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を、管轄の保健所及び労働基準監督署に報告する制度が始まりました。

事前調査結果の報告は、原則として、解体等工事の前までに、石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行ってください。

  • ※事前にGビズIDを取得する必要があります。
  • ※ID申請中等のやむを得ない理由により電子申請が使用できない場合に限り、書面での報告を受け付けます。

作業実施届出について

吹付け石綿(レベル1)、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)の除去作業については、作業実施の14日前までに、発注者が各管轄保健所に書面で届出する必要があります。詳細は上記マニュアルをご参照ください。

※沖縄県生活環境保全条例に基づく石綿含有成形板等(レベル3)の除去作業に関する届出は、大気汚染防止法等の改正を踏まえ、令和4年4月1日に廃止しております。改正概要は下記をご確認ください。

お問い合わせ窓口

イラスト:連絡窓口

県内のアスベスト関係相談窓口

廃棄物処理関係、労災補償等については、こちらの窓口一覧をご参照ください。

参考(外部サイト)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。