公営企業会計の適用に係る電話相談体制

ページ番号1016739  更新日 2024年5月9日

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公営企業については、中長期的な視点に基づく計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用していない事業について、公営企業会計への移行に取り組むことが求められております。
沖縄県では、公営企業会計の適用の推進を図るため、財務諸表の作成等の経験者をアドバイザーに登録し、財務諸表の作成等に関する質問や相談に対応する体制を構築しました。
公営企業会計に係る財務諸表の作成等に関するご相談は、以下のアドバイザーにお問い合わせください。なお、アドバイザーに相談する際には、(様式)質問票をご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 企画部 市町村課
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