沖縄県の個人情報保護制度

ページ番号1027064  更新日 2024年3月28日

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沖縄県の個人情報保護制度

 令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)」が改正されました。

 この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法(個人情報保護法)の規律によって取り扱われることになり、全体の所管が個人情報保護委員会に一元化されました。

 沖縄県における個人情報の取扱い等については、これまで「沖縄県個人情報保護条例(平成17年沖縄県条例第2号(以下「旧条例」という。)において定めてきましたが、令和5年4月1日以降は法が適用されることになりました。

 上記に伴い、法の施行に必要となる事項等を定めるため、「個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年沖縄県条例第54号)」が制定され、旧条例は令和5年4月1日をもって廃止されています。

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個人情報とは

 「個人情報」とは、生存する「個人に関する情報」であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)」(法第2条第1第1号)、又は「個人識別符号が含まれるもの」(同項第2号)をいいます。

 「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔面像等個人を識別する情報に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかは問われません。

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実施機関

 この制度を実施する沖縄県の機関は、次のとおりです。

 知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁場調整委員会、内水面漁場管理委員会、企業局、病院事業局、県が設立した地方独立行政法人(公立大学法人沖縄県立芸術大学、公立大学法人沖縄県立看護大学)

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自己の個人情報の開示請求

開示請求ができる方

 どなたでも、上記の実施機関が保有しているご自身の個人情報について開示請求をすることができます。

 法定代理人及び任意代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。

開示請求の方法

 保有個人情報開示請求書に氏名、住所、開示を請求する個人情報の内容などの必要事項を記入して、行政情報センター又は個人情報を保有する出先機関に提出してください。

 ※公安委員会、警察本部長、県が設立した地方独立行政法人についてはそれぞれの機関が窓口となりますので、直接各機関へお問い合わせください。

 請求に際しては、ご自身が開示を請求する個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、個人番号カード等)が必要です。

 郵送による請求の場合は、本人であることを証明する書類のコピーに加えて、30日以内に作成された住民票の写し(コピー機で複写したものではなく、市町村の窓口で発行された原本)の提出が必要です。

 また、代理人が請求する場合には、代理人自身についての上記の書類に加えて、代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、委任状等)が必要です。

 

窓口持参の場合

郵送の場合

 本人 

法定代理人

任意代理人

本人

法定代理人

任意代理人

開示請求書

 必要 

必要

必要

必要

必要

必要

本人確認書類

 必要 

必要

必要

必要(写し)

必要(写し)

必要(写し)

住民票

 - 

必要

必要

必要

代理人の資格を

証明する書類

 - 

必要

(戸籍謄本等)

必要

(委任状)※

必要

(戸籍謄本等)

必要

(委任状)※

※委任状には、印鑑登録証明書(委任状に実印が押印されている場合であって、30日以内に作成されたもの)又は、委任者の運転免許証の写し等の添付が必要です。

開示されない場合のある個人情報

 個人情報の保護に関する法律では、開示請求があったときは、実施機関は、不開示情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、保有個人情報を開示しなければならないこととされています。

 不開示情報は、おおむね次のとおりです。

  1. 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報
  3. 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 公共の安全等に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
  5. 審議検討に支障を及ぼすおそれのある情報
  6. 事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのある情報

開示するかどうかの決定

 実施機関は、開示請求書を収受した日の翌日から数えて14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その結果を文書で通知します。ただし、期限内に決定することが事務処理上困難な場合等には、決定の期限を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。

開示の実施

 県の事務所において開示(閲覧や写しの交付)を受けるときは、実施機関から届いた開示決定通知書と開示請求の際に使用した本人であることを証明する書類を持参してください。

 閲覧の場合は無料ですが、写しの交付を求めるときは、写しの交付に要する費用(複写料等)を負担していただきます。

 また、写しの送付を希望される場合は、写しの交付に要する費用に加えて郵送料(郵便切手)が必要になります。

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自己の個人情報の訂正請求

 どなたでも、自己を本人とする保有個人情報(法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定により開示を受けたもの)の内容が事実でないと思われるときは、保有個人情報訂正請求書を提出し、当該保有個人情報の訂正請求ができます。
 なお、保有個人情報の訂正請求ができるのは、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に限ります。
 法定代理人及び任意代理人は、本人に代わって訂正請求ができます。

 請求の方法及び本人確認書類等は、開示請求の場合と同様です。

 

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自己の個人情報の利用停止請求

 どなたでも、自己を本人とする保有個人情報(法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定により開示を受けたもの)が、法の規定(保有制限、不適正な利用の禁止、適正取得、目的外利用制限、目的外提供制限、外国第3者提供制限)に違反して取り扱われていると思われるときは、保有個人情報利用停止請求書を提出し、当該保有個人情報の利用の停止、消去、提供の停止を請求することができます。
 なお、保有個人情報の利用停止請求ができるのは、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に限ります。
 法定代理人及び任意代理人は、本人に代わって利用停止請求ができます。

 請求の方法及び本人確認書類等は、開示請求の場合と同様です。

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決定に不服がある場合

 開示請求などに対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をしたり、行政事件訴訟法に基づき、処分の取消しの訴えを提起することができます。審査請求があったときは、原則として実施機関は個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、審査請求に対する裁決を行います。

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沖縄県個人情報保護審査会

 沖縄県個人情報保護審査会は、実施機関からの諮問に応じて不服申立てや個人情報保護制度の運営に関する事項について調査審議する知事の附属機関で、学識経験を有する委員5人以内で組織されます。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 総務私学課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟6階(南側)
電話:098-866-2074 ファクス:098-866-2079
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