平成25年第6回議会(9月定例会)で可決された意見書
意見書2件
議決年月日 |
件名 |
議決の結果 |
備考 |
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平成25年10月11日 | 中国海警局の公船による尖閣諸島海域での領海侵犯に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
平成25年10月11日 | 台湾漁船衝突事故に係る日台漁業取り決め及び日中漁業協定に関する意見書 | 原案可決 | 全会一致 |
中国海警局の公船による尖閣諸島海域での領海侵犯に関する意見書
尖閣諸島は、日本政府が明治28年1月に沖縄県への所轄を決定して以来、日本人が漁業や林業を営み、かつおぶし工場が操業された実績があることや、大正9年に中国政府が石垣島の住民に宛てた感謝状で「日本領」と明確に記されていることから、尖閣諸島が我が国の領土及び本県の行政区域であることは歴史上も国際法上も疑問の余地がないところである。
日中関係は、尖閣諸島の国有化に端を発し急激に悪化し、中国各地で反日デモが相次いだほか、中国公船の尖閣周辺海域への航行が常態化しており、海上保安庁との攻防が連日のように続いている。これは、歴史的な交流を通して沖縄と中国の間で築いてきた良好な関係を損ねることになり県民は不安を感じている。
よって、政府におかれては、国民の生命、安全及び領土・領海を守る立場から、沖縄県の置かれている状況を理解し、冷静かつ平和的な外交交渉を実施するとともに、尖閣諸島周辺海域において、本県及び我が国の漁業者が自由かつ安全に操業・航行できる適切な措置を講じるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年10月11日
沖縄県議会
(あて先)
内閣総理大臣
外務大臣
国土交通大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
台湾漁船衝突事故に係る日台漁業取り決め及び日中漁業協定に関する意見書
去る5月10日に発効した日台漁業取り決めは、地元の頭越しに合意され、その内容も台湾側に大幅に譲歩した内容であり、県内漁業者の安全操業と生活に大きな打撃を与えるものである。
そのため、本県議会及び県内の漁業関係団体等は、その見直しを強く求めてきたところであるが、政府においては見直しを行うどころか、県民に対して日台漁業取り決め合意の意義を明確に説明することもない。このことについて、外交のために沖縄の漁業者が犠牲になったとの強い憤りを覚えるものである。
そのような中、去る9月12日午後、宮古島市池間島の北西の水域において、台湾漁船が八重山漁業協同組合所属のマグロ漁船に衝突する事故が発生した。
当該水域は、日台漁業取り決めで台湾漁船の操業が認められた水域で、同取り決め発効後、初めて起こった沖縄の漁船と台湾漁船の衝突事故である。
日台漁業取り決めの発効により、狭い漁場に台湾漁船が大挙押し寄せてくることは当初から予想されていたことであり、台湾漁船との衝突事故という懸念が現実のものとなったことに、同取り決めの適用水域内で漁を行っている県内漁業者は大きな不安を感じている。
また、日台漁業取り決めは台湾側との操業ルールが何ら策定されないまま合意されており、このような状況では今後も同様な事故が起こりかねず、同取り決め合意についての政府の責任は重い。
よって、本県議会は、県内漁業者の生活を守る立場から、今回の事故につながった台湾・中国漁船の操業を認めている日台漁業取り決め及び日中漁業協定に強く抗議するとともに、政府においては台湾・中国と再交渉を行い、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。
記
1 東経125度30分より東側の法令適用除外水域、特別協力水域及び先島諸島北側の法令適用除外水域で台湾側が主張する暫定執法線を越えた部分を撤廃すること。
2 先島諸島南側の台湾側が主張する暫定執法線を完全撤廃させるとともに、同水域における台湾漁船の操業を一切認めず、今後の協議にも上げないこと。
3 1で撤廃を要求する水域を除いた法令適用除外水域外での台湾漁船の操業を一切認めないこと及び取り締まりを強化すること。
4 日中漁業協定を見直し、北緯27度以南の日本の排他的経済水域における中国漁船に対する規制及び取り締まりを強化すること。
5 日台漁業取り決め適用水域内で起きた漁船事故対策等のため、政府の責任において「沖縄水産業振興基金(仮称)」を設置すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年10月11日
沖縄県議会
(あて先)
内閣総理大臣
外務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
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