難病患者在宅レスパイト事業

ページ番号1034759  更新日 2025年5月15日

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事業の概要

在宅で療養される指定難病患者の介護者が、休養(レスパイト)や冠婚葬祭等の行事、病気治療等で介護ができない時など、 訪問看護サービスが長時間利用できるよう、医療保険適用外医療費の一部を県が負担します。

ご利用できる方

(1)沖縄県に住所を有する者
(2)在宅で療養する難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。
 以下「法」という。)第5条第1項に規定する指定難病患者。
(3)家族等の介護者の病気治療や休息(レスパイト)等の理由により、一時的に在宅で介護
 等が受けられない者
(4)人工呼吸器等装着証明の承認を受けている
(5)医学的管理を必要とし、かつ病状が安定している
(6)事業の活用にあたり、主治医の同意を得ている

お申込み方法

事業の利用を希望される方は、「沖縄県難病患者在宅レスパイト事業利用申請書(第1号様式)」に必要事項を記入し、主治医の承諾を得た後に、「特定医療費(指定難病)受給者証兼登録者証
の写し」を添え
て下記住所までご郵送ください。

 

【お申し込み先】
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2 「沖縄県地域保健課疾病対策班」

 

※注意※
事業の利用に当たっては、ご利用を希望される訪問看護ステーション等の難病指定医療
機関(事業所)が、当該事業を受託している必要があります。
直接事業所へお問い合わせください。

 

ご利用方法

事前(事業を利用したい日の概ね1ヶ月前)に利用する事業所に直接お電話にてご連絡いただき、利用時間の調整を行ってください。

利用する際には、県が利用者の皆様に発行する「沖縄県難病患者在宅レスパイト事業利用・管理票」を、事業所の職員に提示してください。
 

事業が利用できる医療機関

現在レスパイト事業を利用できる訪問看護ステーションについては、調整中です。

後日改めて公開します。

ご利用に関する注意事項

(1)利用時間は原則として午前9時~午後5時までです。
 ただし、ご利用される事業所が対応可能な場合に限り、午後10時までの
 利用が可能です。直接事業所へお問い合わせください。


(2)この事業は通常の訪問看護サービスと異なりますので、入浴等の複数の
 スタッフで行う必要がある業務については行うことができません。


(3)沖縄県難病患者在宅レスパイト事業利用・管理票に記載されている
 利用上限時間は、患者一人ごとの時間です。
 それぞれの事業所ごとに上限時間分の利用ができるわけではありません
 ので、複数の事業所をご利用される方は特にご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 地域保健課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2215 ファクス:098-866-2241
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。