旅館業(北部保健所)

ページ番号1036105  更新日 2025年8月22日

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1.北部保健所の管轄地域は?

北部保健所生活環境班では名護市、今帰仁村、本部町、大宜味村、東村、国頭村、伊平屋村、伊是名村、伊江村での以下の旅館業に関する手続きを受け付けています。恩納村、宜野座村、金武町は中部保健所(098-938-9787)での手続きとなるのでご注意ください。

  • 旅館業営業の許可申請手続き
  • 旅館業許可後の変更手続き
  • 旅館業許可の譲渡手続き
  • 営業者死亡による旅館業許可の相続手続き
  • 法人の合併・分割による旅館業許可の承継手続き
  • 旅館業の停止・廃止手続き

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2.来所時の窓口予約のお願い

北部保健所生活環境班では、対応職員不在を避け、申請手続きをスムーズにすること等を目的に窓口予約制を採用しています。そのため、来所の際は北部保健所生活環境班に予めご連絡をお願いします。

受付時間 9時00分~11時30分、13時00分~16時00分 (土・日・祝日、休日を除く)

電話 0980-52-2636

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3.旅館業法に関するQ&A

厚生労働省が民泊サービスと旅館業法に関するQ&Aを作成しています。旅館業や民泊(住宅宿泊事業、特区民泊)について疑問がある際にはご活用ください。

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4.旅館業営業を始めたい

旅館業許可申請を行う前に

  • "名護市内" には旅館業ができないエリア(住居専用地域)があります。旅館業予定場所が住居専用地域に属するかは名護市役所都市計画課(0980-53-1214)にお問い合わせください(応対職員の氏名と問い合わせた日付をメモしておいてください)。住居専用地域に属した場合には旅館業ができないため、住宅宿泊事業をご検討ください。
  • 既存の建物を旅館業に使用する場合、規模によっては建物用途の変更が必要です。用途変更必要の有無については北部土木事務所建築班(0980-53-2010)にお問い合わせください(応対職員の氏名と問い合わせた日付をメモしておいてください)。
  • 構造基準に適合しない場合は、許可を得られない場合もあります。申請者ご自身で申請前(工事を伴う際は工事着工前)に下記各法令と「構造設備の基準」を必ず確認してください。また、図面等を持参の上での窓口相談にも対応しております。その際は、担当者が不在の場合もありますので、事前連絡(0980-52-2636)をお願いします。

旅館業許可申請時の提出書類

申請に必要な書類は以下の通りです。申請後、営業できる状態になったときに施設の検査を行います。検査により「構造施設の基準」に適合していることが確認されると、「旅館業営業許可証」が交付され、営業を開始することができます。

提出書類一覧
1.旅館業許可申請書
2.身分を証明する書類
  <個人申請の場合> 身分証明書(運転免許証、保険証等)のコピー
  <法人申請の場合> 定款の写し (要原本証明)
  登記事項証明書

3.営業施設の構造設備の概要

  <循環式浴槽がある場合> 構造図、及びろ過器形式、処理能力、ろ材などがわかる仕様表
4.客室の内訳
5.施設周辺約150m以内の見取り図 (Google map 等)
6.各階の平面図
 

<敷地内に別棟、管理棟等がある場合>

位置関係がわかる配置図

7.消防法令適合通知のコピー (交付申請方法は管轄の消防署へお問い合わせください)

8.建築基準法に基づく完了検査済証のコピー

  <完了検査済証がない場合>

北部土木事務所で交付される「建築台帳記載証明書」

 
  <建築台帳証明書もない場合> 理由書 (任意様式)   
9.用途地域・用途変更にかかる確認状況書

10.暴力団排除条項に基づく様式

11.<借家の場合> 賃貸契約書、又は使用承諾書(旅館業として使用する旨が記載されていること)

12.<農林漁業体験民泊を行う場合> 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容(簡易宿所営業許可申請する場合のみ提出)

13.手数料 22,000 円 【沖縄県証紙】

以下のzipファイルに旅館業許可申請書類一式をまとめています。ダウンロードして許可申請書類作成にご活用ください。

沖縄県証紙の入手先情報については以下のリンク先に掲載されています。沖縄県外への郵送に対応している機関もあります。

手続きの流れ

事前相談(必要であれば)→営業許可申請→施設検査→審査→承認→営業許可証交付

注:交付までは施設検査後2週間程かかります。営業施設周辺に要照会施設がある場合は更に日数がかかることがあります。

営業を開始したら

  • 法令に基づき、「衛生的に営業施設を管理する」ことを常に心がけてください。
  • 法令に定める場合を除き、宿泊を拒んではいけません。
  • 宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、職業その他の必要事項を記載しなければいけません。
  • 宿泊者が外国人の場合は、国籍及びパスポート番号も記載し、パスポートのコピーを保存しなければいけません。外国語の案内文書がありますので、外国人宿泊者に対する案内の際にご活用ください。

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5.旅館業許可後に変更があった

変更時の提出書類

変更時に必要な書類は以下の通りです。記載されていない事例での変更の場合は北部保健所にお問い合わせください。旅館業の申請事項に変更を生じたときには、10日以内に旅館業の変更手続きが必要となります。

提出書類一覧

1.旅館業営業許可・承継承認申請書記載事項変更届
2.<証明書発行が必要な場合> 証明願 (+ 発行手数料 400 円 【沖縄県証紙】)

3.各変更に応じた提出書類
  3-1.<婚姻等による氏名の変更、住所の変更> 戸籍抄本、住民票
 

3-2.<法人名、事務所所在地の変更>

登記事項証明書
 

3-3.<法人代表者の変更>

登記事項証明書、

暴力団排除条項に基づく様式

 

3-4.<営業所名称の変更>

なし
 

3-5.<施設の構造設備の変更>

注)著しい変更は新規申請の可能性があります。

予め、北部保健所にご相談ください。

新旧平面図

(必要に応じて)

施設の構造設備の概要、客室の内訳

消防適合通知書の写し

建築基準法に基づく「完了検査済証」

  3-6.<営業所所在地の住居表示変更> 住居表示変更証明書 (市町村で交付)
  3-7.<宿泊定員の変更> 宿泊定員以上の寝具を確認できる写真

以下のzipファイルに旅館業変更届書類一式をまとめています。ダウンロードして変更届作成にご活用ください。

沖縄県証紙の入手先情報については以下のリンク先に掲載されています。沖縄県外への郵送に対応している機関もあります。

手続きの流れ

変更事項発生→変更届出注1→(証明願も提出した場合)証明書交付注2

注1:変更事項発生後10日以内に変更届を提出してください。

注2:交付までは変更届提出後2週間程かかります。

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6.旅館業許可を譲渡したい

譲渡時の提出書類

譲渡時に必要な書類は以下の通りです。譲渡日前に承認を受けてください。

提出書類一覧
1.旅館業営業承継承認申請書(譲渡用)
2.事業譲渡証明書 (任意様式)
3.暴力団排除条項に基づく様式
4.手数料 7400 円 【沖縄県証紙】
5.身分を証明する書類
 

5-1.<譲受人が個人の場合>

身分証明書(運転免許証、保険証)のコピー

  5-2.<譲受人が法人の場合> 定款の写し (要原本証明)
登記事項証明書
6.<証明書発行が必要な場合> 証明願 (+ 発行手数料 400 円 【沖縄県証紙】)

以下のzipファイルに承継承認(譲渡用)申請書類一式をまとめています。ダウンロードして承継承認(譲渡用)申請書類作成にご活用ください。

沖縄県証紙の入手先情報については以下のリンク先に掲載されています。沖縄県外への郵送に対応している機関もあります。

手続きの流れ

承継承認(譲渡)申請→審査→承認注1承継承認書交付(証明願も提出した場合は証明書も交付)注2

注1:事業譲渡日"前"に承継承認を受けてください。

注2:交付までは申請後2週間程かかります。

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7.旅館業許可を相続したい

相続時の提出書類

相続時に必要な書類は以下の通りです。相続人が継続して旅館を営もうとする場合、被相続人死亡後60日以内に相続手続きを行い、承認を受けなければなりません。

提出書類一覧

1.旅館業営業承認承継申請書(相続用)
2.相続関係を証明する書類
  2-1.被相続人(亡くなった方)の除籍謄本&改製原戸籍
   または、
  2-2.法定相続人情報一覧図の写し
3.<相続人が2人以上の場合> 同意書
4.申請者の身分証明書(運転免許証、保険証)のコピー
5.暴力団排除条項に基づく様式
6.手数料 7400 円 【沖縄県証紙】
7.<証明書発行が必要な場合> 証明願 (+ 発行手数料 400 円 【沖縄県証紙】)

以下のzipファイルに承継承認(相続用)申請書類一式をまとめています。ダウンロードして承継承認(相続用)申請書類作成にご活用ください。

沖縄県証紙の入手先情報については以下のリンク先に掲載されています。沖縄県外への郵送に対応している機関もあります。

手続きの流れ

被相続人の死亡→相続人の選定→承継承認(相続)申請注1→審査→承認→承継承認書交付(証明願も提出した場合は証明書も交付)注2

注1:承継承認申請は被相続人死亡後60日以内に行ってください。

注2:交付までは申請後2週間程かかります。

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8.法人合併・分割時に許可を承継したい

法人の合併・分割時の提出書類

必要な書類は以下の通りです。旅館業を営む法人が合併または分割する場合は、合併または分割の登記"前"に承認を受けなければなりません。合併または分割登記後に承継申請がなされた場合は新規許可申請が必要となります。

<法人合併の場合> 提出書類一覧

1.旅館業営業承継承認申請書(合併用)
2.定款の写し(合併後存続法人又は合併により設立された法人のもの、要原本証明)
3.登記事項証明書(合併後存続法人又は合併により設立された法人のもの)
4.暴力団排除条項に基づく様式(合併後存続法人又は合併により設立された法人の全役員記入)
5.手数料 7400 円 【沖縄県証紙】
6.<証明書発行が必要な場合> 証明願 (+ 発行手数料 400 円 【沖縄県証紙】)

以下のzipファイルに承継承認(合併用)申請書類一式をまとめています。ダウンロードして承継承認(合併用)申請書類作成にご活用ください。

沖縄県証紙の入手先情報については以下のリンク先に掲載されています。沖縄県外への郵送に対応している機関もあります。

<法人分割の場合> 提出書類一覧
1.旅館業営業承継承認申請書(分割用)
2.定款の写し(分割により営業を承継した法人のもの、要原本証明)
3.登記事項証明書(分割により営業を承継した法人のもの)
4.暴力団排除条項に基づく様式(分割により営業を承継した法人の全役員記入)
5.手数料 7400 円 【沖縄県証紙】
6.<証明書発行が必要な場合> 証明願 (+ 発行手数料 400 円 【沖縄県証紙】)

以下のzipファイルに承継承認(分割用)申請書類一式をまとめています。ダウンロードして承継承認(分割用)申請書類作成にご活用ください。

沖縄県証紙の入手先情報については以下のリンク先に掲載されています。沖縄県外への郵送に対応している機関もあります。

手続き手順

合併・分割の締結→総会の承認→承継承認申請→審査→承認注1承継承認書交付(証明願も提出した場合は証明書も交付)注2→合併・分割の登記

注1:合併・分割による旅館業の承継承認は登記”前”に受けてください。

注2:交付までは申請後2週間程かかります。

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9.旅館業営業を停止または廃止したい

旅館業の停止・廃止時の提出書類

必要書類は以下の通りです。旅館業を停止または廃止した場合、停止(廃止)後、10日以内に停止(廃止)届を提出する必要があります。

提出書類一覧
1.旅館業営業停止・廃止届出書
2.<営業廃止の場合> 営業許可証 (原本)

必要な書類は以下からダウンロードしてください。

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10.浴槽水の水質検査について

水質検査は、浴槽内の浴槽水を毎日完全に換水している場合にあっては1年に1回以上、塩素系薬剤又は結合塩素のモノクロラミンを使用して消毒を行っている連日使用型循環浴槽水(24時間以上完全に換水しないで循環ろ過している浴槽水をいう。以下同じ。)を使用している場合にあっては1年に2回以上、塩素系又は結合塩素のモノクロラミンを使用しないで消毒を行っている連日使用型循環浴槽水を使用している場合にあっては1年に4回以上行い、その結果は、検査の日から3年間保管する必要があります。
水質検査の結果、水質が基準に適合しない場合には、その旨を保健所へ届け出てください。

浴槽水の水質の基準(旅館業法施行細則第7条第2項)

事項 検査方法 基準
1.濁度 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 5度以下であること。
2.有機物

滴定法

全有機炭素が1リットル中8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットル中25ミリグラム以下であること。
3.大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成する全ての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)第6条に規定する方法 1ミリリットル中に1個以下であること。
4.レジオネラ属菌

冷却遠心濃縮法又はろ過濃縮法

検出されないこと(100ミリリットル中に10cfu未満)。

 

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11.問い合わせは北部保健所生活環境班へ

名護市、今帰仁村、本部町、国頭村、大宜味村、東村、伊是名村、伊平屋村、伊江村での旅館業に関する相談や申請手続きを行いたいときには北部保健所生活環境班までご連絡ください。

受付時間 9時00分~11時30分、13時00分~16時00分 (土・日・祝日、休日を除く)

電話 0980-52-2636

窓口 予約制

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。