救急救命士

ページ番号1003586  更新日 2026年10月19日

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救急救命士は、プレ・ホスピタルケア(救急現場及び搬送途上における応急処置)の充実を図るため、平成3年に創設されたものです。

少し歴史をひもときますと、救急業務が消防の任務とされたのは昭和38年(1963年)のことでした。以来、消防の救急隊は、救急患者を病院まで運ぶことを主な任務としてきましたが、医療行為を行うことはできませんでした。(医師や看護師等だけが医療行為を行えるのです。)

しかし、生命の危機にある傷病者に対しては、病院に来るまでが生命の分かれ目だ(つまり救急隊員による一定程度の医療行為が必要だ)、という声が段々と高まり、平成3年(1991年)、救急救命士制度が成立しました。

これにより、救急救命士の資格を持つ救急隊員は、医師の指示の下、

  1. 除細動(心臓への電気ショック)
  2. 静脈への輸液
  3. 特定の器具を用いた気道確保

の3つの医療行為を行うことができるようになったのです。その後、追加講習及び病院実習など一定の要件の下、救急救命士の処置範囲が下記のとおり拡大され、救急救命士のさらなる活躍が期待されております。

記

平成16年7月、気管挿管

平成18年4月、薬剤(エピネフリン)投与

平成23年8月、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

平成26年4月、心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びにブドウ糖溶液の投与

人生の最終段階にあり心肺蘇生を希望しない意思を示した傷病者に対する活動指針(DNAR指針)

 沖縄県メディカルコントロール協議会では、DNAR全般の共通事項を定めるために議論を行っており、令和8年4月に当該指針を策定しましたので、これを公表いたします。

※この指針は、あくまで消防機関の救急業務に関連したものであり、一般県民の応急手当等を制限するものではございません。

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