令和6年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書」の届出

ページ番号1027211  更新日 2024年4月4日

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重要なお知らせ

【3月27日更新】
別紙様式2-1、別紙様式6及び別紙様式7について、厚生労働省から修正様式が発出されたことに伴い、本ホームページに掲載している様式を差し替えています。

様式中の要件の判定式(濃いオレンジ色のセル)が修正されています。

以前に掲載していた様式にて、要件を満たしているにもかかわらず、要件が「×」となっている場合には、差し替え後の様式をご利用ください。

  • 本ページは「介護職員処遇改善加算」制度のページです。
    「介護職員処遇改善支援補助金」のページは以下をご確認ください。
  • 本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。
    窓口は以下をご確認ください。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0222
(受付時間: 9時00分~18時00分(土日を含む))

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【要確認】介護報酬改定に伴う介護職員等処遇改善加算の変更について

令和6年度介護報酬改定において、令和6年6月から
「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、3加算を合わせて「旧3加算」という。)が「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)に一本化されます。

加算の一本化の概要や算定にかかる要件等については、
 以下の<1.厚生労働省通知>をご確認ください。

また、加算の一本化や制度の概要について、厚生労働省が説明動画を配信しています。
 以下の<2.説明動画>をご確認ください。

併せて、本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。
 以下の<3.相談窓口>ご確認ください。

<説明動画>

処遇改善加算の一本化・制度の概要について説明した動画です。

 

<2.厚生労働省通知>

<3.相談窓口>
 電話番号:050-3733-0222
(受付時間: 9時00分~18時00分(土日を含む))
 

 

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「介護職員処遇改善支援補助金」のページは以下をご確認ください。

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【要確認2】旧3加算を算定している事業所の取り扱い

 新加算の施行にあたって、令和6年5月31日時点で旧3加算の全部または一部を算定している場合、経過措置として、令和6年6月から令和7年3月までの間、旧3加算に相当する加算区分V(1)からV(14)のいずれかの区分を算定できます。
 加算区分の選択にあたって、旧3加算の組み合わせと新加算の区分の対応表が用意されています。
 また、現在の旧3加算の算定状況を入力することで、移行先の新加算の区分を検討できるツールが用意されています。
 これらの早見表、支援ツールや加算の算定要件を確認の上、新加算の区分選択を行ってください。

※当該取り扱いの対象には、令和6年4月または5月に新たに旧3加算の算定を開始した事業所を含みます。

※当該取り扱いは令和7年3月までの経過措置になります。
 令和7年4月からは新加算のI~IVのいずれかの区分に移行することができるよう、加算要件の確認や事業所内の環境整備を行ってください。

※本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。
 窓口は以下をご確認ください。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0222
(受付時間: 9時00分~18時00分(土日を含む))

 

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「介護職員処遇改善支援補助金」のページは以下をご確認ください。

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1 提出期限・提出書類

令和6年度の計画書等の提出様式及び提出日は以下のとおりとなります。
また、令和6年度は4・5月からの算定と6月からの算定で提出書類及び提出日の取り扱いが異なります。
提出区分ごとに必要な提出様式及び提出時期を整理したフローチャートを掲載していますので、自事業所の提出区分を確認の上、様式を作成し期日までに提出してください。

提出様式について

提出書類(様式)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出等

体制等に関する届出書の提出の際には、別紙2と合わせて、届出を行うサービス分の別紙1-1及び別紙1-2を提出ください。

令和6年4・5月
令和6年6月以降
処遇改善計画書

<要件を満たす場合に利用できる計画書様式>

計画書の作成方法

計画書の作成に当たっては、各様式の記載例及び以下の通知の内容をご確認ください。

また、別紙様式2及び別紙様式7について、厚生労働省が記載方法を解説した動画を配信しています。
動画は以下のリンクからご確認ください。

<厚生労働省通知>
<解説動画>

 別紙様式2の記載方法を解説した動画です。

別紙様式7の記載方法を解説した動画です。

※本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。
 窓口は以下をご確認ください。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0222
(受付時間: 9時00分~18時00分(土日を含む))

提出区分ごとの提出書類・提出期日について

令和6年度は提出の区分により提出書類および提出期限が異なります。
提出区分は以下のフローチャートのとおり整理していますので、自事業者が該当する提出区分や提出書類・提出期日をご確認ください。

令和6年度の提出区分確認フロー
提出区分や、各提出区分ごとの提出書類・提出期限をまとめたフローです。
※確認しづらい場合は以下のPDFファイルを確認ください。
令和6年度 移行スケジュール
令和6年度の提出のスケジュールです。
※確認しづらい場合、以下のPDFファイルを確認ください。

 

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「介護職員処遇改善支援補助金」のページは以下をご確認ください。

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2 その他届出様式

(1) 特別な事情にかかる届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、以下の「別紙様式5:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。

(2) 変更届出書(年度の途中で計画書に変更が生じた場合)

 当該加算を取得する際に提出した計画書の所定の事項に変更がある場合は、以下の「別紙様式4:変更に係る届出書」の提出が必要になります。

<所定の変更事項>

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
  3. キャリアパス要件のIからIIIまでに関する適合状況に変更があり、処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件のVに関する適合状況に変更があり、処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
  5. 算定する処遇改善加算の区分変更を行う場合
  6. 就業規則の改訂があり、当該改訂の内容が介護職員の処遇に関するものである場合

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3 提出先・提出方法

高齢者福祉介護課または各所管の福祉事務所あて、郵送での提出
 ※当日消印有効
(以下の受付窓口一覧も参照)

<提出にあたっての注意点>

  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出をお願いいたします。
  • 複数の福祉事務所所管区域に所在する介護サービス事業所等を一括して作成する場合は、高齢者福祉介護課へ提出
  • 法人単位で一括して計画書を作成することも可能ですが、その場合であっても、那覇市指定事業所、地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、必ず各指定権者へも提出ください。

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4 関連通知等

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5 お問い合わせ

本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。
窓口は以下をご確認ください。

〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
 電話番号:050-3733-0222
(受付時間: 9時00分~18時00分(土日を含む))
 

※まず上記コールセンターにお問い合わせください。
 なお、県にお問い合わせの場合については、当ホームページ上にあります資料をご確認の上、原則メールにてお願いいたします。ただ今、お電話でのお問い合わせが多数あり、通常営業に影響が出ておりますので、ご協力お願いいたします。
 また、お問い合わせの回答につきましては必要に応じて、県Q&Aとして、当ホームページへ掲載いたします。

〇問い合わせメール
 ※メール送付の際は以下の必要事項を記載の上、件名を【R6処遇改善加算について】としてください。

  • メールアドレス:kaigo-shidou@pref.okinawa.lg.jp
  • 件名:R6処遇改善加算について
  • 必要事項
    ・法人名
    ・事業所名
    ・担当者名
    ・電話番号
    ・照会内容

 

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。