令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出

ページ番号1007266  更新日 2024年1月11日

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例年、次年度の4月から取得する介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(以下「処遇改善加算等」という。)の算定に向けた計画書の提出期限については、2月末日までに行うこととされておりますが、「令和3年度介護報酬改定に関する審議報告」(社会保障審議会介護給付費分科会)において介護職員処遇改善加算の職場環境等要件の見直しや介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールの見直し等が検討されていることを踏まえ、令和3年度に4月から処遇改善加算等を取得する場合については、以下の特例を設ける予定であることが厚生労働省老健局老人保健課から通知されましたのでご確認ください。

【令和3年度当初の特例(予定)】

令和3年度に4月から処遇改善加算等を取得する場合の計画書の提出期限(予定)・・・令和3年4月15日

※具体的変更内容及び様式等については、今後厚生労働省より発出され次第、掲載予定

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