令和4年度「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」の届出

ページ番号1007260  更新日 2024年1月11日

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介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書について

令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出に係る提出書類、提出期限等については、下記のとおりです。

なお、今回、様式の見直し、算定に当たっての考え方に変更がありますので、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を必ず確認したうえで作成をお願いします。

以下、留意事項

※「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算」と「介護職員処遇改善支援補助金」は、別の制度です。

本ページは、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算」のページになりますので、「介護職員処遇改善支援補助金」については、「介護職員処遇改善支援補助金(別ページへ)」をご覧ください。

※「介護職員処遇改善支援補助金」については、令和4年10月以降、新たな加算となる予定ですが、詳細は追ってお知らせいたします。

1.提出期限

(1)令和4年4月又は5月から加算を算定する場合(新規・継続・区分変更(Ⅱ→Ⅰなど)

令和4年4月15日(金曜日) 必着

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出をお願いいたします。

(2)令和4年6月以降に加算を算定する場合

加算を取得しようとする月の前々月末日まで 

例:令和4年9月1日から算定→令和4年7月31日までに提出

※新規指定と同時に算定を開始する場合、新規指定申請書類と併せて提出

(3)令和4年度から加算の取得を辞退する場合

令和3年度まで算定していて、令和4年度から加算を算定しない場合は、下記ファイルを令和4年4月15日(金曜日)までに提出してください。

2.提出書類(様式)

(1)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和3年度から様式変更有)

※参考として処遇改善支援補助金の計画書様式((参考)補助金様式2-1及び(参考)補助金様式2-2)のシートが入っていますが、加算の取得に当たっては提出不要です。(なお、加算の計画書提出の際、補助金様式のシートが含まれていても問題ありません。)

※介護職員処遇改善支援補助金の申請は、別途行う必要があります。本計画書の提出をもって補助金の申請とはなりませんので、ご注意ください。

※補助金については「介護職員処遇改善支援補助金(別ページ)」をご覧ください。

(2)新規算定又は加算区分の変更がある場合

令和4年4月より新規算定又は加算区分の変更がある場合は、(1)の計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)と併せて、以下の様式も提出してください。

3.その他届出様式

(1)特別な事情に係る届出書について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式4:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。

(2)年度途中で提出した届出書等に変更がある場合

当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
  3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算3.を算定している場合におけるキャリアパス要件i、キャリアパス要件ii及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合。
  5. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。

4.提出先

高齢者福祉介護課又は各所管の福祉事務所(以下、受付窓口一覧参照)

  • ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での提出をお願いいたします。
  • ※複数の福祉事務所所管区域に所在する介護サービス事業所等を一括して作成する場合は、高齢者福祉介護課へ提出。
  • ※法人単位で、一括して計画書を作成することも可能ですが、その場合であっても、那覇市指定事業所及び地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、必ず各指定権者へも提出願いします。

5.留意事項

  • 計画書の作成にあたっては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び関連通知等を必ずご確認ください。
  • 令和4年度の計画書の様式は、令和3年度の計画書の様式とは異なっておりますので、ご留意ください。
  • 介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出は、令和4年4月1日以降にご案内予定です。

6.関連通知等について

7. 【参考】その他 介護事業所に対する雇用管理の改善に係る相談・援助支援について

公益財団法人介護労働安定センター沖縄支部では、当センターの委嘱する専門家である雇用管理コンサルタント、介護人材育成コンサルタント、ヘルスカウンセラーが事業主に対する雇用管理改善・人材育成(能力開発)・健康管理の各種相談を無料で実施いたします。

お問い合わせ先:公益財団法人介護労働安定センター沖縄支部 電話:098-869-5617

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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