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ホーム > 組織で探す > 県税Q&A【県民税利子割】

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更新日:2016年6月2日

県税Q&A【県民税利子割】

Q1
県民税利子割はどのようにして納めるのですか。

A1
金融機関等が利子等の支払いまたは取扱いの際に利子等の5%を徴収し、毎月10日まで
に前月分をまとめて県に申告納入することとなっています。


Q2
課税対象となる利子等にはどのような種類がありますか。

A2
県民税利子割が課税される利子等の主なものは次のとおりです。

 * 公社債及び預貯金の利子
  
 * 合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び公社債投資信託の収益の分配
  
 * 懸賞金付預貯金等の懸賞金等
  
 * 定期積金の給付補てん金、掛金の給付補てん金
  
 * 抵当証券の利息
  
 * 金貯蓄(投資)口座の利益
  
 * 外貨建預貯金等の為替差益

 * 一時払養老保険の差益

Q3
県民税利子割が課税されない利子もありますか。
 
A3
所得税における次の非課税制度の適用を受ける65歳以上の人や母子家庭、身体障害者
等に対しては県民税利子割は課税されません。

 * 少額預金非課税制度(マル優)
  
 * 少額公債非課税制度(特別マル優)
  
 * 郵便貯金非課税制度
  
 ※いずれも350万円が限度額となります。
 ※65歳以上の老人については、平成14年度末の時点で65歳に達していて、金融機関
で非課税の手続をしていれば、設定している金額の枠内で、平成17年末まで非課税となりま
す。平成15年1月以降に65歳になる方は、非課税制度の対象となりません。

所得税における次の非課税制度の適用を受ける勤労者が行う財産形成貯蓄に対しては県
民税利子割は課税されません。

 * 財産形成住宅貯蓄非課税制度
  
 * 財産形成年金貯蓄非課税制度
  
 ※あわせて550万円が限度額となります。

このほか、納税貯蓄組合が行う預金の利子についても県民税利子割が課税されません。 

お問い合わせ

総務部税務課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)

電話番号:098-866-2101

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