奨学のための給付金の申請に必要な書類(県外私立高校用)

ページ番号1009447  更新日 2024年2月1日

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沖縄県外の私立高等学校等

沖縄県外に設置されている(沖縄県外の都道府県が認可した)私立高等学校等に在学している生徒の保護者は、以下の書類を確認のうえ、下記の宛先まで郵送されるか、直接ご持参ください。

提出期限

1.通常給付

令和6年2月19日(月曜日)必着 

2.家計急変

令和5年7月2日以降に家計急変となった世帯の申請:令和6年2月19日(月曜日)必着

宛先

〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県総務部総務私学課 私学・法人班 奨学給付金担当

問い合わせ先

電話番号:098-866-2074
沖縄県総務部総務私学課 奨学給付金担当者まで

提出書類 該当する世帯をご確認ください

1.通常給付(基準日:令和6年2月1日)

(1)生活保護受給世帯(生業扶助を受けている場合に限ります)
(2)市町村民税所得割及び道府県民税所得が全員「非課税」の世帯
 (1) 対象生徒が「通信制及び専攻科の高校に通う 生徒の場合

イ.令和5年度課税証明書もしくはマイナンバーカードの写し

  • *保護者等全員の証明書(コピー可)が必要です
  • *代理人が提出する際は、委任状が必要です

課税証明書:お住いの市町村等

マイナンバーカード

(2) 対象生徒が「全日制(通信制及び専攻科以外)の高校等に通う」生徒の場合上記(1) と同様に「ア~オ」の書類を提出してください

なお、保護者等に扶養されている以下のa ~ c いずれかの兄弟姉妹がいる場合、対象生徒が「第2子以降」に該当するか確認するため、次のク、ケに当てはまる書類も必ず提出してください。

  • a 15歳(中学生除く)以上23歳未満の高校生以外の兄弟姉妹がいる場合
  • b 通信制の高校生等である兄弟姉妹がいる場合
  • c 通信制以外の高校生等である兄または姉がいる場合

2.家計急変世帯

オ.保護者の家計急変の発生事由を証明する書類

  • *離職票、雇用保険受給資格証、破産宣告通知書、廃業等届出書などのいずれか
  • *死別・離婚の場合は、戸籍謄本等の離婚等の事実が確認できる書類。
  • ※災害などに起因しない離職(定年退職など)は家計急変の対象とはなりません。
  • ※状況に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 総務私学課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟6階(南側)
電話:098-866-2074 ファクス:098-866-2079
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。