工場適地・工場立地法

ページ番号1010219  更新日 2024年2月5日

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工場適地とは

工場立地法第2条に基づく工場適地調査の結果、工場立地に適した一団の土地として、同法第3条工場立地調査簿に記載された工業用地のことです。同調査簿に掲載された用地については、農地転用の手続きの円滑化が図られるなどのメリットがあります。

工場立地法

工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。

同法施行令に規定する「特定工場」の新設・増設等に当たって、その所在地の市町村長に、着工の90日前までに届け出なければなりません(ただし、その内容が相当であると認められるときは、最大30日前まで短縮することができます。)

※町村においては、従来は県知事への届け出となっておりましたが、平成29年4月1日より当該町村長へ届け出を行うこととなっております。(市については、従来どおり市長へ届け出を行って下さい。)

なお、生産施設の面積や緑地及び緑地以外の環境施設の面積について経済産業大臣等の定める準則に適合する必要があります。

届出の対象となる工場(特定工場)

対象業種
製造業(概ね標準産業分類による)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積 3,000平方メートル以上のいずれかを満たす工場

届出が必要な事項

以下の場合、届出が必要となります。

  1. 新たに特定工場を建設するとき
  2. 敷地面積や生産施設面積に変更が生じるとき(スクラップ&ビルドのときも必要となります。)
  3. 緑地面積や緑地以外の環境施設面積に変更があるとき
  4. 届出者の名称、住所に係る変更があるとき
  5. 届出済みの特定工場を譲り受け又は借り受けたときや届出者の地位に相続又は合併があったとき
  6. 特定工場を廃止するとき

工場立地法による規制内容

  1. 敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限 30%~65%※
    ※業種による。詳細は経済産業省ウェブサイト内「工場立地に関する準則」をご参照ください。
  1. 敷地面積に対する緑地面積の割合の下限 20%
  2. 敷地面積に対する環境施設面積の割合の下限 25%

※3の環境施設面積には、2の緑地面積も含まれます。ただし、緑地は敷地周辺部に敷地面積に対して15%以上配置する必要があります。

※緑地以外の環境施設の例としては、噴水等の修景施設、屋外運動場、広場、体育館等があります。詳細は、経済産業省ウェブサイト内「工場立地法運用例規集」をご参照ください。

届出先

平成29年度から、届出先は全て特定工場所在地の各市町村の所管になりました。

各種様式

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関連情報

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 企業立地推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2770 ファクス:098-866-2846
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。