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更新日:2022年11月22日
工場立地法第2条に基づく工場適地調査の結果、工場立地に適した一団の土地として、同法第3条工場立地調査簿に記載された工業用地のことです。同調査簿に掲載された用地については、農地転用の手続きの円滑化が図られるなどのメリットがあります。
工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。
同法施行令に規定する「特定工場」の新設・増設等に当たって、その所在地の市町村長に、着工の90日前までに届け出なければなりません(ただし、その内容が相当であると認められるときは、最大30日前まで短縮することができます。)
※町村においては、従来は県知事への届け出となっておりましたが、平成29年4月1日より当該町村長へ届け出を行うこととなっております。(市については、従来どおり市長へ届け出を行って下さい。)
なお、生産施設の面積や緑地及び緑地以外の環境施設の面積について経済産業大臣等の定める準則に適合する必要があります。
対象業種 | 製造業(概ね標準産業分類による)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。) |
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規 模 | 敷地面積 9,000㎡以上 又は 建築面積 3,000㎡以上 のいずれかを満たす工場 |
以下の場合、届出が必要となります。
①新たに特定工場を建設するとき
②敷地面積や生産施設面積に変更が生じるとき(スクラップ&ビルドのときも必要となります。)
③緑地面積や緑地以外の環境施設面積に変更があるとき
④届出者の名称、住所に係る変更があるとき
⑤届出済みの特定工場を譲り受け又は借り受けたときや届出者の地位に相続又は合併があったとき
⑥特定工場を廃止するとき
1.敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限 30%~65%※
※業種による。詳細は経済産業省ウェブサイト内「工場立地に関する準則」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
2.敷地面積に対する緑地面積の割合の下限 20%
3. 敷地面積に対する環境施設面積の割合の下限 25%
※3の環境施設面積には、2の緑地面積も含まれます。
ただし、緑地は敷地周辺部に敷地面積に対して15%以上配置する必要があります。
※緑地以外の環境施設の例としては、噴水等の修景施設、屋外運動場、広場、体育館等があります。
詳細は、経済産業省ウェブサイト内「工場立地法運用例規集」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
平成29年度から、届出先は全て特定工場所在地の各市町村の所管になりました。
商工労働部 企業立地推進課
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