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更新日:2023年1月16日
近年、経済活動等に甚大な影響を及ぼす大規模災害が相次いで発生する中、小規模事業者の自然災害等への事前の備え、事後のいち早い復旧を支援するため「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(中小企業強靭化法)」が令和元年(2019年)7月16日に施行されました。
当該法律の中で、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」(小規模事業者支援法)の一部が改正され、小規模事業者の防災・減災対策について支援を実施することを目的として、商工会又は商工会議所が、地区を管轄する市町村と共同して小規模事業者の事業継続力強化を支援するための計画(事業継続力強化支援計画)を作成し、都道府県知事が当該計画を認定する制度が創設されました。
商工会又は商工会議所は、その地区を管轄する市町と共同して、小規模事業者の事業継続力強化を支援する事業についての計画、「事業継続力強化支援計画」を作成し、知事の認定を受けることができます。
計画の認定を希望される商工会又は商工会議所及び関係市町村は、「沖縄県事業継続力強化支援計画の申請ガイドライン」に基づき、事業継続力強化支援計画を作成し県に提出してください。
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第5条第6項の規定に基づき、知事が認定した事業継続力強化支援計画を公表しています。
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