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ホーム > 陸上養殖届出制の開始について

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更新日:2023年3月24日

(2023年3月24日更新)陸上養殖業の届出制について

 県では、漁業協同組合が複数の養殖事業者の届出を取りまとめて届け出する際に便利なエクセル版様式を作成しました。

届出の件数にかかわらず、エクセル様式もご活用ください。

陸上養殖届出・実績報告ファイル(エクセル:164KB)(電子データでの届出をお勧めします)

 

陸上養殖が届出制漁業に移行されます!

 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届け出が必要となります。また、届出をおこなった事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。

届出が必要になる方、届け出先、内容および期限について

 〇対象となる養殖業

  食用の水産物を

  • 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用するもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排出しているもの(簡易であっても柵や網を設置しているものは除く)

     具体的には、海ブドウやシラヒゲウニ等の陸上養殖や、バナメイエビなどの閉鎖循環など

 〇届け出先

         沖縄県水産課栽培流通班

   〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)

   Email:aa048305@pref.okinawa.lg.jp

   電話番号:098-866-2300

   FAX番号:098-866-2679


 〇届け出る内容

  • 事業を開始する際: 養殖場の名称や、所在地、池の数、面積及び体積、養殖する水産動植物の種類など
  • 事業の内容を変更する際: 変更する内容など
  • 事業を廃止する際: 廃止の時期や理由など
  • 事業を承継する際: 承継する時期や、その内容
  • 実績の報告: その年度に導入した種苗の数量、出荷量、出荷金額およびへい死した数量など


 〇提出期限

  • 事業の開始にあたっては、養殖を開始する日の1か月前まで
  • 令和5年度については、既存の陸上養殖業者は6月30日まで


 ※本制度は、令和5年4月1日から施工される予定なので、実績報告については令和5年度の実績を、令和6年4月30日までに届け出ることとなります。

陸上養殖の届出制に関する説明会を開催しました

  県では、水産庁と合同で陸上養殖の届出制についての説明会を開催しました。 当日説明に使用した資料を公開しています。

  


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お問い合わせ

農林水産部水産課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)

電話番号:098-866-2300

FAX番号:098-866-2679

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