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更新日:2021年10月18日
令和2年12月の種苗法改正により、令和4年4月1日から、登録品種の自家増殖は育成者権者の許諾が必要となります。
沖縄県が開発した登録品種・出願中品種の取り扱いを定めましたのでお知らせします。
沖縄県が開発した登録品種・出願中品種については、県内生産者はF1品種等一部の品種を除き、利用条件を遵守することで、自己の栽培・養殖に用いるための増殖(自家増殖等)の許諾手続きは不要です。
※増殖した登録品種の種苗を第三者へ譲渡(有償・無償を問わず)する行為は今まで同様に許諾が必要です。
・別紙:種苗法改正に伴う沖縄県登録品種の自家増殖について(PDF:381KB)
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