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更新日:2020年8月28日
家畜伝染病の「口蹄疫」や「高病原性鳥インフルエンザ」の発生を受け、愛玩目的も含めて家畜1頭(羽)でも飼養している方は、その飼養状況などを毎年報告することが家畜伝染病予防法(第12条の4)で義務づけられています。
家畜: 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし
家きん: 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
<提出期限> 平成31年4月15日(家畜)
平成31年6月15日(家きん) ※家畜1頭、家きん1羽から報告が必要です。
毎年2月1日時点での飼養状況を、家畜は4月15日、家きんは6月15日までに北部家畜保健衛生所へ提出してください。(提出方法:持参、郵送、FAX、メール等可)
提出内容 : 1.基本情報
2.飼養衛生管理の遵守状況
前年度と変更無ければ、※別途書類(平面図、埋却地等)の提出は省略できます。初めて報告される方は※別途書類の提出が必要です。
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