家畜の飼養状況の定期報告

ページ番号1011527  更新日 2024年1月11日

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家畜伝染病の「口蹄疫」や「高病原性鳥インフルエンザ」の発生を受け、愛玩目的も含めて家畜1頭(羽)でも飼養している方は、その飼養状況などを毎年報告することが家畜伝染病予防法(第12条の4)で義務づけられています。

対象家畜

家畜

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし

家きん

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

提出期限

  • 平成31年4月15日(家畜)
  • 平成31年6月15日(家きん) ※家畜1頭、家きん1羽から報告が必要です。

提出先

毎年2月1日時点での飼養状況を、家畜は4月15日、家きんは6月15日までに北部家畜保健衛生所へ提出してください。(提出方法:持参、郵送、ファクス、メール等可)

報告様式

提出内容

  1. 基本情報
  2. 飼養衛生管理の遵守状況

前年度と変更無ければ、※別途書類(平面図、埋却地等)の提出は省略できます。初めて報告される方は※別途書類の提出が必要です。

様式は下記リンクからダウンロードできます

関連リンク

  • 更新中

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 北部農林水産振興センター家畜保健衛生課
〒905-0012 沖縄県名護市名護4606-4
電話:0980-52-2939 ファクス:0980-53-3311
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。