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更新日:2023年5月16日
家畜伝染病の「口蹄疫」や「高病原性鳥インフルエンザ」の発生を受け、愛玩目的も含めて家畜を1頭(羽)でも飼養している方は、その飼養状況などを毎年報告することが家畜伝染病予防法(第12条の4)で義務づけられています。
※ 家畜1頭、家きん1羽から報告が必要です。
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畜種 | 提出期限 |
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家畜 |
牛、水牛、鹿、馬、綿羊、山羊、豚、いのしし |
毎年 4月15日 |
家きん |
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 |
毎年 6月15日 |
毎年2月1日時点での飼養状況を、家畜は4月15日、家きんは6月15日までに最寄りの家畜保健衛生所へ提出してください。
所在地 | 電話番号 | |
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北部家畜保健衛生所 |
〒905-0012 沖縄県名護市名護4606-4 |
0980-52-2939 |
中央家畜保健衛生所 |
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085 |
098-945-2297 |
宮古家畜保健衛生所 | 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1951 |
0980-72-3321 |
八重山家畜保健衛生所 | 〒907-0243 沖縄県石垣市宮良1-2 |
0980-84-4111 |
1. 定期報告書(様式第14号)
2. 飼養衛生管理基準の遵守状況の報告書
3. 定期報告書の添付書類一覧
小規模家畜飼養者(※)における報告事項は、家畜の種類・頭羽数のみとなります。
提出書類は、上記の報告様式「(1)定期報告書(様式第14号)」のみです。
※ 小規模家畜飼養者とは、次の頭羽数の家畜の所有者をいいます。
○ 牛、水牛、馬 … 1頭
○ 鹿、綿羊、山羊、豚、いのしし … 6頭未満
○ 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥 … 100羽未満
○ だちょう … 10羽未満
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