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ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課 > 給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!

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更新日:2020年6月16日

給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!

 「給与ファクタリング」などと称して、個人の賃金債権を買い取って金銭を交付し、個人を通じて資金を回収する業務は、貸金業に該当します。「給与ファクタリング」などと称して、個人の賃金債権を買い取って金銭を交付し、個人を通じて資金を回収する業務は、貸金業に該当します。
 貸金業登録を受けずにこうした業務を営む者は、違法なヤミ金融業者です。
 貸金業登録を受けていないヤミ金融業者による、いわゆる「給与ファクタリング」(注)を絶対に利用しないでください。

 年利に換算すると数百~千数百%になるような法外な利息を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった違法な取立ての被害を受けたりする危険性があります。また、いわゆる「給与ファクタリング」の利用により、本来受け取る賃金よりも少ない金額しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあります。

(注)いわゆる「給与ファクタリング」とは、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことをいいます。

支援内容の詳細は財務省や経済産業省の特設ウェブサイトもご参照願います。
財務省 https://www.mof.go.jp/2020_coronavirus/index.html(外部サイトへリンク)
経済産業省 https://www.mof.go.jp/2020_coronavirus/index.html(外部サイトへリンク)

チラシ1 給与の買い取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!(PDF:130KB)
チラシ2 その資金調達大丈夫ですか?(PDF:335KB)


関連リンク(金融庁)

○金融庁ウェブサイトの注意喚起ページ
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/kinyu_chuui2.html(外部サイトへリンク)
○〔金融庁〕貸金業該当性についての照会と回答(整理番号2参照。2/28照会、3/5回答)
https://www.fsa.go.jp/common/noact/kaitou_2/kashikin/index.html#002(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

子ども生活福祉部消費・くらし安全課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)

電話番号:098-866-2187

FAX番号:098-866-2789

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