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更新日:2012年8月9日
障害の種類によって、身体障害者手帳、療育手帳があります。
これらの障害者手帳を受けることにより、さまざまなサービスや制度が利用しやすくなります。
(知的障害のある人は、療育手帳がなくても、サービスや制度を利用できます。)
(1)身体障害者手帳 | (2)療育手帳 | |
交付対象者 | 目、耳、口、手足の他、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫などの機能に身体障害者福祉法にさだめられている障害があると判定された人。 ※該当等級は下部を参照してください。 |
児童相談所(18歳未満の人)や知的障害者更生相談所(18歳以上の人)で知的障害と判定された人。 |
申請手続 | ●身体障害者手帳交付申請書 ●県知事の指定する医師の診断書と意見書 ●本人の写真 ●印鑑など |
●療育手帳交付申請書 ●本人の写真 ●印鑑など |
その他 | 障害程度等級は1級~6級に分けられます。 | ●障害程度の確認 原則として2年ごとに児童相談所又は知的障害者更生相談所で判定を受けます。 |
問い合わせ先 | 県福祉保健所・市福祉事務所・町村障害福祉担当課 | 県福祉保健所・市福祉事務所・町村障害福祉担当課 |
級 別 |
視覚障害 |
聴覚障害 |
平衡機能障害 |
音声機能・言語機能又はそしゃく機能の障害 |
1 |
両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい屈折異常のある者については矯正(きょうせい)視力について測ったものをいう。以下同じ)の和が0.01以下のもの |
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2 |
1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの |
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
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3 |
1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
平衡機能の極めて著しい障害 |
音声機能・言語機能又はそしゃく機能のそう失 |
4 |
1.両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの |
1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) |
音声機能・言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
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5 |
1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの |
平衡機能の著しい障害 |
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6 |
一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を越えるもの |
1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) |
級 別 |
肢体不自由 | ||
上肢 |
下肢 | 体幹 | |
1 | 1.両上肢の機能を全廃したもの 2.両上肢を手関節以上で欠くもの |
1.両下肢の機能を全廃したもの |
体幹の機能の障害により座っていることができないもの |
2 | 1.両上肢の機能の著しい障害 2.両上肢のすべての指を欠くもの 3.一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 4.一上肢の機能を全廃したもの |
1.両下肢の機能の著しい障害 |
1.体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの |
3 |
1.両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
1.両下肢をショパー関節以上で欠くもの |
体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
4 |
1.両上肢のおや指を欠くもの |
1.両下肢のすべての指を欠くもの |
5 |
1.両上肢のおや指の機能の著しい障害 |
1.一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 |
体幹の機能の著しい障害 | |||
6 |
1.一上肢のおや指の機能の著しい障害 |
1.一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの |
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7 |
1.一上肢の機能の軽度の障害 |
1.両下肢のすべての指の機能の著しい障害 |
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級別 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 |
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1 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの | ||||
2 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
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3 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの |
不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの | ||||
4 |
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | ||||
5 |
不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの | ||||
6 |
不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの |
不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの | ||||
7 |
上肢に不随意運動・失調等を有するもの |
下肢に不随意運動・失調等を有するもの |
級 別 |
心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能障害 |
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心臓機能障害 | 呼吸器機能障害 | じん臓機能障害 | |
1 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 腎臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2 | |||
3 |
心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
腎臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4 |
心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
腎臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
級 別 |
ぼうこう、または直腸又、小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 |
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ぼうこう又は直腸機能 |
小腸機能障害 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 |
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1 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生括がほとんど不可能なもの |
2 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの | ||
3 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活が著しく制限されるものを除く) |
4 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
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