障害児福祉手当・特別障害者手当

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ページ番号1007486  更新日 2024年1月30日

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障害児福祉手当は、日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。

特別障害者手当は、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。要件等は、以下を御確認ください。

障害児福祉手当(国制度)

 日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している場合、又は施設等に入所されている場合は資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。

支給要件

 常時介護を必要とする障がいとして次の障がいを有していること

両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別をすることができない程度のもの

両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

両上肢の全ての指を欠くもの

両下肢の用を全く廃したもの

両大腿を2分の1以上失ったもの

体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障がい等)

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(注)9の「精神の障がい」には知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がいも含まれます。

(注)申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。詳細については、お住まいの市福祉事務所または町村にお住いの方は県福祉事務所の担当窓口にお問い合わせください。

留意事項

次のような場合は、手当を受けることができません

障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)

障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。

20歳に到達したとき。

死亡したとき。

特別障害者手当(国制度)

 日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。ただし、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している場合又は施設等に入所されている場合は、資格喪失となります。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。

支給要件

 常時特別の介護を必要とする障がいとは、次の障がいを重複している場合などをいいます。

次に掲げる視覚障がい(※)

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの

両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障がい等)

精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(※)次に掲げる視覚障がい

 イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

 ロ.1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

 二.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(注)7の「精神の障がい」には知的障がい、発達障がい、高次脳機能障がいも含まれます。

(注)上記要件は一例です。申請後に審査があり、必ずしも認定になるとは限りません。詳細については、お住いの市福祉事務所または町村にお住いの方は県福祉事務所の担当窓口にお問い合わせください。

留意事項

次のような場合は、手当を受けることができません

障害者支援施設に入所しているとき(生活介護を受けている場合に限る。)

障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所しているとき。

病院又は診療所(前号に規定する施設を除く。)に継続して三月を超えて入院するに至つたとき。

死亡したとき。

現況届の提出期間

手当の支給を受けている方については、毎年8月~9月の期間中に、お住いの市町村へ、現況届を届け出る必要があります。

※詳細な機関については、お住いの市福祉事務所、町村の場合は県福祉事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ窓口

申請方法や提出書類等については、お住いの市福祉事務所、又は県福祉事務所へお問い合わせください。

※町村にお住いの方は、町村の障がい福祉担当課が申請窓口になっています。

認定診断書の様式

認定診断書の様式を掲載します(提出先は、市町村となります)。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。