指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)

ページ番号1007023  更新日 2024年1月11日

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1 事業の廃止・休止・再開届出について

事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止する日の1か月前までに沖縄県知事あて届け出てください。
休止期間は1年以内です。1年を超える場合は、廃止届を提出してください。
1年を超えて再開する場合は、新規指定を受ける必要があります。
また、休止した事業を再開する場合は、事前にご相談のうえ、再開日から10日以内に届け出てください。
なお、届出については、以下の電子申請による届出を行ってください。

  • ※1.電子申請サービスを初めて利用する事業所は、利用者登録が必要です。
    なお、利用者登録は必ず利用者区分を「法人」で登録してください。
    (「法人」以外での登録では受付できません)
  • ※2.2回目以降の届出については、
    電子申請サービスの画面の右上にある「利用者情報」から利用者管理の表示の上にある「申込内容照会」をクリックし、前回の届け出の一番左側にある「詳細」をクリック、表示された内の最下部の「再申込する」をクリックすると、事業所情報を引き継ぐことができますので便利です。

2 参考通知

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。