定期購入だが、初回でも解約できるというサプリに関するトラブルに注意

ページ番号1003781  更新日 2024年1月11日

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インターネット販売は、表示がすべて

相談1

ネットで、定期購入が条件のダイエットサプリであるが、「初回発送に限り、30日以内であれば解約できる。」となっていたので、試しに購入してみた。解約を申し入れたところ、定期購入の初回限定価格と定価との差額分として、高額な請求を受けた。
事業者からは、「ホームページにその旨記載しているので、差額を支払え。」と言われた。ホームページを確認したら、スクロールをして、かなり下のほうに小さな文字で記載しているだけであり、気付かなかった。納得ができない。差額を払いたくない。

相談2

ネットで、定期購入だが、初回発送に限り、30日以内であれば解約可能との表示を見て、試しに購入してみようと思った。解約を申し入れたところ、受領証を提示することが条件となっており、そのような条件があるとは気付かずにに捨ててしまった。事業者からは、「受領証がなければ、定期購入の回数分購入してもらう。」と言われた。
2回目以降の商品は、定価となっていて、高額なため支払いが難しい。解約に、そのような条件があるなら、最初に伝えるべきで、納得がいかない。初回限定の金額で解約したい。

インターネット通販が一般的になり、初回限定**円というキャッチーなキーワードを使用して消費者の購買意欲を煽る手法が増えてきています。
しかしながら、インターネット通販は、特商法のクーリング・オフの対象とはなっておらず、ホームページに表示された契約条件がすべてとなります。
インターネットで商品を注文するにあたっては、契約期間、契約金額の総額、解約条件等、契約条件を十分に確認したうえで、行うようにしましょう。
また、曜日・時間により変動がありますが、インターネット通販の解約の連絡先は、非常につながりにくいという事業者がほとんどで、多くの相談者が苦情の原因として挙げています。

インターネット販売でトラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。問題解決に向けたお手伝いを行います。電話は、局番なし188又は沖縄県消費生活センター(098-863-9214)まで。
なお、メールでの相談は受け付けておりませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 消費生活センター
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟1階(北側)
電話:098-863-9212(ご相談は 098-863-9214) ファクス:098-863-9215
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