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更新日:2020年6月22日
指定保育士養成施設の指定等の事務は、都道府県知事が行っています。
指定保育士養成施設の設置者にあっては、児童福祉法の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならないことになっています。
沖縄県の所管となる指定保育士養成施設に係る申請及び届出の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
修業教科目、単位数及び履修方法(平成13年厚生労働省告示第198号に基づく教養科目に限る)
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