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更新日:2023年5月8日
社会福祉法第2条第3項第 10 号の規定により、 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業 (第2種社会福祉事業)となります。
法人名 | 施設名 | 住所 | 連絡先 |
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※那覇市内の施設については、那覇市にご確認ください。
実施している施設はありません。
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