社会福祉法に基づく無料低額介護老人保健施設・介護医療院利用事業
制度の概要
社会福祉法第2条第3項第10号の規定により、生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業(第2種社会福祉事業)となります。
- 減免の対象となる方の基準、無料または減免額については、施設によって異なります。
- 事業内容の詳細やご利用の相談等は、直接、実施施設にお問い合わせください。
法人名 | 施設名 | 住所 | 連絡先 |
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【介護老人保健施設】
※那覇市内の施設については、那覇市にご確認ください。
介護医療院
実施している施設はありません。
※那覇市市内の施設については那覇市にご確認ください。
関連事業(福祉政策課所管)
無料低額診療事業(第二種社会福祉事業)
無料低額宿泊事業(第二種社会福祉事業)
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。