ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護サービス関係(介護指導班) > 共生型居宅(介護予防)サービスの指定申請について
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更新日:2018年4月24日
平成30年4月より、障害をもつ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉の居宅サービスの指定を受けている事業所が介護保険における居宅サービスの指定を受けやすくなる「共生型居宅サービスの指定の特例」が新しく設定されました。
これにより、指定障害福祉事業所が、介護保険サービスの基準を満たせない場合でも、介護保険事業者として指定を受けることが可能となっております。
共生型サービスの提供を行うためには、介護保険サービスの指定を受ける必要があります。
※1 那覇市所在の事業所については、那覇市が申請窓口となります。
※2 「共生型通所介護」で定員が18名以下の場合は、市町村が申請窓口となります。
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