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更新日:2023年5月11日
企画部統計課により、今年度、下記の基幹統計調査が実施されます。
同調査は、高齢者等の実態を把握して、国や県が行う各施策に反映させるための基礎資料を得ることを目的としており、介護サービス事業所や有料老人ホーム等(以下「事業所」という。)の入居者へも調査を行う必要があるため、統計法第30条に基づき、国から指定された調査区内の事業所に対して調査への協力をお願いすることとなります。
つきましては、同調査の趣旨をご理解いただくとともに、調査対象となった際には、ご協力をお願いいたします。
なお、本調査に関するお問い合わせは、以下の連絡先へお願いいたします。
企画部 統計課 人口社会統計班
TEL:098-866-2050
MAIL:aa014001@pref.okinawa.lg.jp
記
①労働力調査(毎月、沖縄県が実施)
②住宅・土地統計調査(5年ごとに市町村を通して実施)
※調査内容等は、5.関係資料等 をご確認ください。
○県又は県から市町村を通して任命する統計調査員が指定された調査区の全ての建物(住居等)を訪問して、居住者を事前に調査するとともに、その中から抽出された建物の居住者や入所者に対して、改めて調査票の配布や回収を行います。
○労働力調査:1年目、2年目にそれぞれ5ヶ月間、調査を実施します。(1ヶ月:準備調査、2~5ヶ月目:本調査)
○住宅・土地統計調査:令和5年10月1日現在の状況を調査します。
①準備調査への協力(対象地区となった場合)
・統計調査員の訪問による、建物や建物内の住戸の地図と名簿の作成への協力
②本調査への協力(対象者となった場合)
・統計調査員の訪問による、調査票の配布、聞き取り、回収等への協力
※根拠条文等は、5.関係資料等 をご確認ください。
○統計法第13条では、労働力調査などの国の重要な統計調査である基幹統計調査を行う場合には、「報告を求められた者は、これを拒み、または虚偽の報告をしてはならない。」と規定されており、報告義務が課されています。
○調査を実施するうえで、統計法第30条の規定に基づき関係者に情報提供の協力を依頼する場合があります。
○統計調査で集められる個人情報は、次の理由から個人情報保護法が適用されないこととなっています。そのため、事業所が入所者本人の同意なしに情報を提供することが認められています。
・統計調査により集められた個人情報は、集計後は統計処理されることにより、個人を識別できない形で利用・提供されること
・統計法では、統計以外の目的での調査票の使用が禁止されているなど、個人情報の取り扱いに必要な制度上の規律が厳格に整備されていること
※根拠条文等は、5.関係資料等 をご確認ください。
沖縄県 企画部統計課 人口社会統計班
TEL:098-866-2050
MAIL:aa014001@pref.okinawa.lg.jp