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更新日:2023年4月18日
介護保険法(以下「法」という。)においては、事業者からの申請に基づいて知事が居宅サービス事業者の指定(以下「通常指定」という。)を行いますが、法第71条第1項又法第72条第1項において規定された事業者については、特例により居宅サービス事業者しての指定があったものとみなされます(法第115条の11により介護予防サービス事者についても準用)。これを「通常指定」と区分し「みなし指定」といいます。
特例が適用され、「みなし指定」となるサービスは下表のとおりです。
開 設 者 |
「みなし指定」となるサービス |
病院又は診療所 |
訪問看護、介護予防訪問看護 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション |
薬局 | 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 |
介護老人保健施設 介護医療院 |
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 |
介護療養型医療施設 | 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 |
※病院、診療所又は薬局については、健康保険法第63条第3項第1号による保険医療機関又は保険薬局の指定があった場 合に限る。
※介護老人保健施設については、法第94条第1項の許可があった場合に限る。
※介護療養型医療施設については、法第48条第1項第3号の指定があった場合に限る。
※通所リハビリテーション(介護予防含む)については、平成21年4月から「みなし指定」となります。すでに通常指定を受けている事業所については、更新の際にみなし指定へ切り替えます(切り替えのための手続きは不要です。)。
(1)基準の遵守
「みなし指定」事業所においても、各居宅サービス又は介護予防サービスに規定る人員・設備・運営に関する基準は遵守しなければなりません。
(2)指定通知書及び指定更新手続き
「みなし指定」の事業所に対しては、沖縄県から介護保険事業者の指定通知書は発行されません。
通常指定の際に義務づけられている6年ごとの更新手続きも不要となります。
(3)変更届出書及び体制届
「みなし指定」事業所においても、運営規程に変更があれば変更届出書を、介護報酬請求に関する体制に変更があれば体制届を提出する必要があります。
※県への各種届出(変更届や介護給付費算定に係る体制等に関する届出等)は下記へお願いします。
事業所が居宅サービス費及び介護予防サービス費の支給を受けるためには、県で使用する介護保険指定事業者等管理システムへの登録が必要となりますので、みなし指定に係る介護保険サービスを実施する際には、必ず所定の届出を行ってください。
下記により必要書類(1)、(2)を用意し、県に「みなし指定」に係る届出を行って下さい。
なお、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に指定(許可)に伴うみなし指定事業については、手続き方法が異なりますので、高齢者福祉介護課(TEL:098-866-2214)までお問い合わせ下さい。
(1)みなし指定により介護保険事業を実施する場合の届出書類
1.通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションは、こちら(エクセル:512KB) R2.6.2更新
2.訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導は、こちら(エクセル:156KB)
(2)みなし指定による介護保険事業を実施しない場合の届出書類
1.指定を不要とする旨の申出書(第2号様式)(エクセル:65KB)
*訪問看護(介護予防)、訪問リハビリ(介護予防)、居宅療養管理指導(介護予防)
(1)通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(介護保険施設併設でない場合に限る)
所管の福祉事務所(那覇市を除く)
北部福祉保健所 〒905-0017 名護市大中2-13-1
TEL 0980-52-0051 FAX 0980-52-7544
中部福祉事務所 〒904-2155 沖縄市美原1-6-28
TEL 098-989-6603 FAX 098-989-9789
南部福祉事務所 〒904-1104 南風原町字宮平212
TEL 098-889-6364 FAX 098-889-6366
宮古福祉事務所 〒906-0012 宮古島市平良字東仲宗根476
TEL 0980-72-3771 FAX 0980-73-2131
八重山福祉事務所 〒907-0002 石垣市字真栄里438-1
TEL 0980-82-2330 FAX 0980-83-5949
(2)(1)以外のみなし指定事業所(那覇市を除く)
沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課 介護指導班
〒900-8570 那覇市泉崎1丁目2番2号 TEL:098-866-2214 FAX:098-862-6325
(3)那覇市の事業所は那覇市へ提出→那覇市のホームページ参照(外部サイトへリンク)
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