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更新日:2022年1月12日
指定希少野生動植物種(以下「指定希少種」という。)の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷、損傷(以下「捕獲等」という。)が原則禁止されています。また、条例に違反して捕獲された個体等の譲渡し、譲受け等は出来ません。(条例第11条)
ただし、学術研究等の目的の場合や個体の保護のための移動・移植を目的として捕獲等をする場合等には許可される場合があります。これらを行う場合は事前に沖縄県への申請、届出等を行う必要があります。
捕獲等の目的 | 必要な手続 |
提出書類 (一般の方の場合) |
提出書類 (国の機関又は地方公共団体の場合) |
---|---|---|---|
学術研究、繁殖、教育、指定希少種の個体の生息状況・生育状況の調査、その他指定希少種の保護に資すると認められる目的 |
許可申請 (国等は協議) |
指定希少野生動植物種捕獲等許可申請書 指定希少野生動植物種捕獲等従事者証交付申請書 |
指定希少野生動植物種捕獲等協議書 |
大学における教育、学術研究 (学長名で提出される場合のみ) 国立大学法人、私立大学等は1. 公立大学は2. |
1.事前届出 2.事前通知 |
指定希少野生動植物捕獲等届 指定希少野生動植物捕獲等通知書 |
|
指定希少種の個体の保護のための移動・移植
(次に掲げる行為に伴うものであること |
事前届出 |
指定希少野生動植物捕獲等届
|
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試験研究のために捕獲等をする場合、文化財保護法関係で捕獲等を行う場合 |
事前通知 |
指定希少野生動植物捕獲等通知書 |
条例による規制の対象区域(指定区域)では、指定外来種を野外に放ち、植え、またはまいてはいけません。また、指定外来種を飼養、栽培、保管(以下「飼養等」という。)する場合、届出が必要です。
行為の内容 | 必要な手続き |
提出書類 (一般の方の場合) |
提出書類 (国の機関又は地方公共団体の場合) |
---|---|---|---|
指定外来種の飼養等を行う場合 |
飼養等開始後30日以内に届出 |
指定外来種飼養(栽培、保管)届出書 |
指定外来種飼養(栽培、保管)通知書 |
すでに飼養等している動植物が指定外来種に指定された場合 |
指定後6ヶ月以内に届出 |
指定外来種飼養(栽培、保管)届出書 |
指定外来種飼養(栽培、保管)通知書 |
届出に係る飼養等をやめたとき |
飼養等をやめた日から起算して30日以内に届出 |
指定外来種飼養(栽培、保管)廃止届出書 |
指定外来種飼養(栽培、保管)廃止通知書 |
届出事項に変更があったとき 指定外来種の個体等の数量の変更(飼養等のための施設の構造・規模の変更を伴うものを除く)は除く |
変更があった日から起算して30日以内に届出 |
指定外来種飼養(栽培、保管)届出事項変更届出書 |
指定外来種飼養(栽培、保管)通知事項変更通知書 |
飼養等の届出については、適用除外があります条例第30条第1項、施行規則第29条(PDF:10KB)
指定外来種を飼養、栽培、保管又は運搬する場合は、当該指定外来種の性質に応じ規則で定める基準に適合する飼養等施設(適合飼養等施設)を備え、適切な方法で飼養等を行う必要があります。
参考(沖縄県希少野生動植物保護条例等の関係条項)(PDF:76KB)
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