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更新日:2020年10月14日
指定希少野生動植物種(以下「指定希少種」という。)の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷、損傷(以下「捕獲等」という。)が原則禁止されています。また、条例に違反して捕獲された個体等の譲渡し、譲受け等は出来ません。(条例第11条)
ただし、学術研究等の目的の場合や個体の保護のための移動・移植を目的として捕獲等をする場合等には許可される場合があります。これらを行う場合は事前に沖縄県への申請、届出等を行う必要があります。
(1)一般の方
捕獲等の目的 | 必要な手続 | 提出様式 | 根拠条文 |
学術研究、繁殖、教育、指定希少種の個体の生息状況・生育状況の調査、その他指定希少種の保護に資すると認められる目的 |
許可申請 |
第1号様式 指定希少野生動植物種捕獲等申請書 (第3号様式 指定希少野生動植物種捕獲等従事者証交付申請書・法人のみ) |
条例第12条第2項、 (第6項・法人のみ)
|
行為者が大学の場合のみ 大学における教育、学術研究 公立の大学は事前通知※、その他の大学は事前届出 ※事前通知の様式については、自然保護課にご確認ください |
事前届出 |
第15号様式(その1) 指定希少野生動植物捕獲等届 |
施行規則第9条第1項(施行規則第40条において準用) |
指定希少種の個体の保護のための移動・移植
(次に掲げる行為に伴うものであること→施行規則第7条第1項第4号(PDF:15KB)) |
事前届出 |
第15号様式(その2) 指定希少野生動植物捕獲等届 |
施行規則第9条第1項(施行規則第40条において準用) |
様式
(2)国の機関又は地方公共団体
国の機関又は地方公共団体が行う事務・事業については、指定希少種の捕獲等の禁止(条例第11条)の適用除外となっていますが(条例第43条第1項)、捕獲等にあたっては沖縄県への協議、届出等が必要です。様式等については、自然保護課に確認ください。
条例による規制の対象区域(指定区域)では、指定外来種を野外に放ち、植え、またはまいてはいけません。また、指定外来種を飼養、栽培、保管(以下「飼養等」という。)する場合、届出が必要です。
(1)一般の方
行為 |
必要な手続き | 提出様式 | 根拠条文 |
指定外来種の飼養等を行う場合 |
飼養等開始後 30日以内に届出 |
第12号様式 指定外来種飼養(栽培、保管)届出書 |
条例第30条第1項 |
すでに飼養等している動植物が 指定外来種に指定された場合 |
指定後6ヶ月以内に届出 |
第12号様式
指定外来種飼養(栽培、保管)届出書 |
条例第30条第2項 |
届出に係る飼養等をやめたとき |
飼養等をやめた日から 起算して30日以内に届出 |
第13号様式 指定外来種飼養(栽培、保管)廃止届出書 |
条例第30条第3項 |
届出事項に変更があったとき ※指定外来種の個体等の数量の変更(飼養等のための施設の構造・規模の変更を伴うものを除く)は除く |
変更があった日から 起算して30日以内に届出 |
第14号様式
指定外来種飼養(栽培、保管)届出事項変更届出書 |
条例第30条第3項 |
・条例第30条に基づく飼養等の届出については、適用除外があります条例第30条第1項、施行規則第29条(PDF:10KB)
様式
(2)国の機関又は地方公共団体
国の機関又は地方公共団体が行う事務・事業については、指定外来種の飼養等の届出(条例第30条第1項)の適用除外となっていますが(条例第43条第1項)、飼養等にあたっては沖縄県への通知が必要です。様式等については、自然保護課に確認ください。
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